第1条(目的)
日本保健医療社会学会規則第6条に基づき、日本保健医療社会学会に多大な貢献をした会員に敬意を表するため、名誉会員制度を設ける。
第2条(名誉会員に推挙できる要件)
日本保健医療社会学会は、原則として70歳以上の会員で、次の各号のいずれかに該当する会員に名誉会員の称号を贈呈できる。
- 会長を勤めた会員及び理事・監事の職を通算10年以上勤めた会員
- 第1号の要件に準ずる活動として、本学会の社会的評価を高める功績及び学会の発展に特段の功績を挙げた会員
第3条(名誉会員選考手続き)
名誉会員の称号贈呈は、次の手続きを経て行われるものとする。
- 日本保健医療社会学会理事は、理事会に対して名誉会員に該当する会員を推挙することができる。
- 日本保健医療社会学会理事会は、理事から名誉会員の推挙があった場合には、速やかに審議を行い、名誉会員称号を贈呈することが妥当と判断した時には、本人の承諾を得た上で、総会に名誉会員の推挙を行う。
- 日本保健医療社会学会は、総会において承認された会員に対して名誉会員の称号を贈呈する。
第4条(名誉会員の会員適用事項)
日本保健医療社会学会の名誉会員には次の各項が適用されるものとする。
- 名誉会員の称号を使用することを認める。
- 本学会の会員としての会費が免除される。
- 大会への参加費が免除される。
- 役員選挙における選挙権、被選挙権は有しない。
- 上記以外の事項については、一般会員と同じ扱いとする。
第5条(規約改正)
この規約の改正は、総会の議を経ることを要する。
- 付則1:この規定は、2000年5月20日より施行する。
- 付則2:この規定は、2010年5月16日より改正施行する。
- 付則3:この規定は、2015年5月17日より改正施行する。