• 国際交流委員会規程

国際交流委員会規程

  1. 日本保健医療社会学会は、その国際交流の推進のために、国際交流委員会をおく。
  2. 国際交流委員会は国外の学会等との情報・人的交流、国際学会等についての会員向けの情報提供、その他、学会の国際交流の推進に必要な業務につき協議し、決定する。
  3. 国際交流委員会は、国際交流委員長および国際交流委員若干名により構成する。また必要に応じて相応の見識・経験を有する会員をアドバイザーとしておくことができる。国際交流委員長、国際交流委員、アドバイザーは、学会理事会における協議にもとづき、会員の中から選出する。
  4. 国際交流委員会構成員の任期は、理事の任期と同じく2年とする。任期途中での構成員の変更があった場合には、前任者の残任期間とする。
  5. 国際交流委員長は、国際交流委員会を主宰し、学会の国際交流活動を統轄すると共に、学会理事会にその状況を報告、承認を得るものとする。委員長に事故があるときは、学会理事会における協議にもとづき後任を選出する。国際交流委員は委員会での合議にもとづき、国際交流活動を担当する。アドバイザーは国際交流活動に関して、必要な助言を与えるものとする。

付則

  1. 本規程は2015年8月3日より施行する。
  2. 本規程の改廃は国際交流委員会の議を経て理事会が決定する。
  3. 本規程の「施行細則」は必要に応じて国際交流委員会が別に定める。