• 研究活動委員会規程

研究活動委員会規程

  1. 日本保健医療社会学会は、その研究活動の推進のために、研究活動委員会をおく。
  2. 研究活動委員会は学会大会の企画・運営またはその支援、定例研究会等の開催、その他学会の研究活動の推進に必要な業務につき協議し、決定する。
  3. 研究活動委員会は、研究活動委員長、副研究活動委員長および研究活動委員若干名により構成する。研究活動委員長、副研究活動委員長、研究活動委員は、学会理事会における協議にもとづき、会員の中から選出する。
  4. 研究活動委員会構成員の任期は、理事の任期と同じく 2 年とする。任期途中での構成員の変更があった場合には、前任者の残任期間とする。
  5. 研究活動委員長は、研究活動委員会を主宰し、学会の研究活動の推進業務を統轄すると共に、学会理事会にその状況を定期的に報告、承認を得るものとする。副研究活動委員長は、研究活動委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これに代わる。研究活動委員は委員会での合議にもとづき、研究活動の推進業務を担当する。
  6. 学会大会の企画・運営またはその支援活動にあたっては、大会長と協同しつつ、円滑に大会の企画・運営が行われるよう協議を重ねるものとする。

付則

  1. 本規程は 2016 年5 月14 日より施行する。
  2. 本規程の改廃は研究活動委員会の議を経て理事会が決定する。
  3. 本規程の「施行細則」は必要に応じて研究活動委員会が別に定める。