• 評議員制度規約

第1条(評議員の役割)

  1. 学会規約第15条に基づき本会に評議員をおく。
  2. 評議員は評議員会を構成する。

第2条(評議員会の役割)

評議員会は会長の諮問に答え、必要に応じて会長に意見を具申する。

第3条(評議員の資格等)

  1. 評議員は会員より選定し、理事会の議を経て会長が委嘱するものとする。
  2. 評議員の定員は50名程度とする。
  3. 評議員の再任は妨げない。
  4. 評議員は、理事、監事を兼ねることができない。

第4条(評議員会の開催)

  1. 評議員会は会長により召集される。
  2. 評議員会は少なくとも毎年1回開催する。
  3. 評議員会は評議員の過半数の出席により開催できる。ただし委任状をもって出席に代えることができる。

第5条(規約の改廃)

この規約の改廃は、総会の議を経ることを要する。

附則

  1. この規約は2022年5月30日より施行する。