• 学会規約

第1章 総則

第1条

  1. 本会は日本保健医療社会学会と称する。
  2. 本会の英文名は、The Japanese Society of Health and Medical Sociologyとする。

第2条

本会は保健医療の社会学的研究の発展、交流及び共同研究の推進をはかることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 年1回の大会・総会
  2. 定例研究会
  3. 研究部会
  4. 共同調査研究
  5. 機関誌『保健医療社会学論集』その他の出版物の刊行
  6. 国内外の関連学会との連携
  7. その他、本会の目的を達成するに必要な事業

第2章 会員

第4条

本会の会員は、通常会員、名誉会員、シニア会員、学生会員、賛助会員、図書館会員、定期購読会員、共同発表会員とする。

第5条

通常会員は、本会の趣旨に賛同し、保健医療領域の社会学あるいは関連領域の学術の知識を持つ者で、理事会の承認を得た個人とする。

第6条

名誉会員は、本会の発展に多大な貢献のあった会員のなかから、理事会の議を経て、総会において推挙する。推挙の手続きは別に定める。

第7条

シニア会員は通常会員歴10年以上、かつ申請する年度末時点で65歳以上であり、理事会の承認を得た個人とする。

第8条

学生会員になれるのは、大学あるいは大学院で正規の学生の身分を持つ個人(学士、修士、博士などの学位取得のための正規課程に在籍するものを指し、研究生、研修生、科目履修生、聴講生などは含まない)とする。学生会員になろうとする場合は、入会時または当該年度の4月末までに、在学証明書を学会事務局に提出しなければならない。在学証明書の提出がない場合は、自動的に通常会員として会員資格が更新される。学生会員の継続限度は9年とする。

第9条

賛助会員、図書館会員、定期購読会員、共同発表会員は以下に該当し、理事会の承認を得た個人または機関とする。

  1. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を後援するため財政的援助等をなす個人及び機関
  2. 図書館会員 本会機関誌を定期的に購入する図書館
  3. 定期購読会員 本会機関誌を定期的に購入する書店。
  4. 共同発表会員 大会において共同発表者として参加する者

第10条

入会希望者は会員1名以上の紹介によって入会することができる。

第11条

本会を退会しようとする者は、退会届を提出するものとする。

  1. ただし、共同発表会員の会員任期が満了する場合はその限りではない。
  2. 退会する者は、滞納金があれば、滞納金を納めなければならない。
  3. 会費を3ヵ年以上滞納した者は、原則として資格喪失退会とし、ニューズレター等に氏名を公表する。

第3章 役員

第12条

本会は10名の理事を置く。

第13条

理事は次のように構成する。

  1. 理事のうち、7名は会員の直接選挙によって選出する。選挙の手続きは別に定める。
  2. 理事のうち、3名は専攻分野等を考慮しつつ、直接選挙によって選出された理事が指名する。
  3. 理事の任期は、1期2ヶ年とする。理事は連続して2期をこえて選任されないこととする。
  4. 会長は理事会の議を経て、総会において推挙する。
  5. 会長経験者および理事を通算5期経験した会員は、次の3期の間は被選挙権を有しない。ただし、被選挙権を有しない3期の後は通算3期まで理事となることができ、被選挙権を有しない期間中は、選挙によって選出された理事による指名によって理事となることはできる。
  6. 選挙権、被選挙権は会員歴が2年以上ある者とする。ただし、シニア会員と学生会員は被選挙権を有しない。

第14条

監事は次のように構成する。

  1. 監事2名を会員の直接選挙によって選出する。選挙の手続きは別に定める。
  2. 監事の任期は、1期2ヶ年とする。監事は連続して2期をこえて選任されないこととする。
  3. 選挙権、被選挙権は会員歴が2年以上ある者とする。

第15条

  1. 本会に評議員をおく。
  2. 評議員の任期は1期2ヶ年とし、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第4章 組織

第16条

  1. 本会の重要事項を審議する最高機関として総会をおく。
  2. 総会は年1回、会長が招集する。

第17条

  1. 本会の運営に関わる事項を審議する機関として理事会をおく。
  2. 理事会は会長が招集する。

第18条

総会及び理事会の議は出席者の過半数の賛同によって決する。

第19条

  1. 理事会を補佐する機関として評議員会をおく。
  2. 評議員会は会長が招集する。

第20条

  1. 本会の活動を推進する機関として委員会をおく。
  2. 委員長は理事会の議を経て会長が任命する。
  3. この他、委員会について必要な事項は別に定める。

第21条

  1. 本会に特定のテーマに関する研究を推進する研究部会をおくことができる。
  2. 研究部会は理事会の承認を経て設置する。
  3. この他、研究部会について必要な事項は別に定める。

第5章 会計

第22条

本会の会計は、入会金、会費及び寄付金その他の収入によって支弁する。

第23条

入会金は1,000円とする。

第24条

会費は次のものとする。

  1. 通常会員、図書館会員、定期購読会員、共同発表会員の会費は年額8,000円とする。
  2. シニア会員、学生会員の会費は年額4,000円とする。
  3. 賛助会員の会費は年一口以上(一口10,000円)とする。
  4. 会費は年度初めに納入するものとする。

第25条

本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

第6章 規約改正

第26条

本会則の変更は総会の議を経ることを要する。

  • 付則1  本会の事務局は、株式会社国際文献社(東京都新宿区山吹町358番地5 アカデミーセンター)に置く。
  • 付則2  本規約は2001年4月1日より改正施行する。
  • 付則3  本規約は2007年4月1日に改正施行する。
  • 付則4  本規約は2009年6月1日より改正施行する。
  • 付則5  本規約は2011年6月1日より改正施行する。
  • 付則6  本規約は2012年4月1日より改正施行する。
  • 付則7  本規約は2012年6月1日より改正施行する。
  • 付則8   本規約は2013年6月1日より改正施行する。
  • 付則9   本規約は2021年5月16日より改正施行する。