大臣は気楽な商売

刑事訴追リスクが一番の負担だと思うんだがね.君は絶対に訴えられないからわからないだろうけど.いい気なもんだぜ,政治家ってのは.
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働き方改革、「医師増やさずとも」負担軽減で  塩崎厚労相( 2017年5月2日 )

 塩崎恭久厚生労働相は4月28日の衆院厚生労働委員会で、医師の働き方改革について「医師が臨床現場で本来注力すべき業務に集中できる環境を整えて、あえて医師数を増やさずとも国民のニーズに応える医療を提供していくことを目指す必要があるのではないか」と述べた。医師数を増やすよりも業務効率化、負担軽減によって改善を目指す考えを示した。高橋千鶴子氏(共産)への答弁。

 塩崎厚労相は「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査(いわゆる医師10万人調査)」によって、若手医師が過酷な労働環境にあることが確認されたと説明。改善に向けて、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」で提言された主治医・副主治医制の活用や、医師の意向を重視した医師偏在の是正、AIやICTによる技術革新などの施策を着実に実行すると強調した。 【MEDIFAX】
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刑法211条該当の医療事故類型を整理へ 厚労省研究会が春にも発足Medifax digest 2017/4/3
 厚生労働省は今春にも「医療行為と刑事責任」をテーマにした研究会を発足させる方針だ。そのための「準備会」が30日、東京都内で2回目の会合を開き、来年度以降の研究の進め方を確認した。新たに発足させる研究会では、医療現場や捜査現場の実情、刑法理論を踏まえ、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に該当する医療事故の類型を明らかにすることを目指す。議論はエビデンスに基づき、学術的見地から進める。
 構成員は準備会のメンバーをベースに調整しており、必要に応じて追加も考慮する。準備会は同日の会合をもって終了。厚労省の担当者が本紙の取材に応じた。
●類型の切り口は多様、「場面」や「結果の重大さ」など
 厚労省が2017年度に立ち上げる研究会は、異状死体の届け出義務に関する医師法第21条ではなく、医療行為と刑事責任の関係を学術的な観点で研究する場と位置付ける。患者が死亡していない例も含む「業務上過失致死傷罪」に該当する医療事故の類型を明らかにしていく方針だ。
 類型をどのような切り口で見ていくかは今後の課題だが、30日の会合では参加メンバーから「結果の重大さや、場面による判断など、さまざまな要素があり得る」という趣旨の意見が出たという。場面による判断については、例えば▽手術中の事例▽麻酔時の事例▽診断時の事例―などが挙げられる。「死亡例とそうでない例の違いもある。多くのケースがあり得るので、そこは今後の研究課題」(厚労省担当者)となっている。
 また、利害関係を調整する場ではなく、あくまでも学術研究の場であることから、過去の刑事医療過誤判決文やヒアリングなど、エビデンスに基づいて行うことを確認した。
 メンバーは法学者、法律実務家、臨床医を中心とした準備会のメンバーをベースにする。ただし、現場の実態から乖離しないよう、必要に応じてヒアリング調査を行う。準備会のメンバー以外の追加もあり得るが現時点では流動的だ。厚労省、法務省、警察庁は準備会同様、会合をサポートする。

●海外事例はドイツが中心
 海外の刑事医療過誤の事例については、30日の会合でドイツを中心に参考にする方針も固めた。「日本の刑法がドイツに由来しているため」(同)だ。刑法のルールが近い国を参考にすることで、より実態に即した議論を進める。
 研究会は今春にも立ち上がるが、結論を出す時期は未定となっている。
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