第1条 本会は茨城県脳腫瘍治療研究会と称する
第2条 本会の事務局を筑波大学医学医療系脳神経外科に置く。
第3条 本会は、茨城県において脳腫瘍の診断、治療、研究に携わる、脳神経外科医、放射線治療医、放射線診断医、病理医、及びそれらに関連する分野の研究者が、お互いの臨床及び基礎的知識を共有し向上させることにより、脳腫瘍患者の予後改善を計ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1)学術集会の開催
2)学術集会で発表された内容の要約集の発行
3)その他、本会の目的達成のための学術的活動
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、茨城県において脳腫瘍の診断、治療、研究に従事している者である。
第6条 本会の役員は、会員でなければならない。
第7条 本会の役員として、会長と世話人と顧問2)、および名誉会長3)を置く。
第8条 世話人の中に、事務局(会計監事併任)を置く。
第9条 役員の任期は4年とするが、再任は妨げない。
第10条 本会の目的を達成するために世話人会を置く。 世話人会は、会長、世話人より構成される。
第11条 世話人会での決定事項は、本会の最高の議決となる。
第12条 本会は、原則として年1回学術集会を開催する。
第13条 学術集会の世話人は、世話人会と会長が推薦する。
第14条 学術集会では、原則として教育講演を行う。
第15条 本会は、本会の目的に賛同する団体または企業と共催できる。
第16条 学術集会において出席者より決められた会費を徴収する。
第17条 会計幹事は、年1回会計監査を行いその結果を報告する。
1)この会則は、2012年2月10日から施行する。
2)2019年2月8日:第4章第7条を改訂。
3)2022年3月25日:第4章第7条を改訂。
1)茨城県脳腫瘍治療研究会の第6章学術集会における、優秀演題に関する 内規を定める。
2)名称は「茨城県脳腫瘍治療研究会賞」とする。
3)受賞資格は、研究会に参加し演題を発表した者を選考対象とする。
4)受賞者には、表彰状と記念品を贈呈する。
5)受賞者の選考は、会長、当番世話人、事務局で決定する。
6)この内規の変更は、世話人会において決定する。
7)名誉会長および顧問は、本会の発展に多大な功績があり世話人会で推薦された個人とする。
8)名誉会長および顧問はオブザーバーとして世話人会に出席できるものとする。
1)この内規は、2019年2月8日開催の世話人会で定まり、同日から施行する。
2)2022年3月25日:内規7,8を追記。
トップページ