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専門医制度
 
【A】日本認知症学会専門医制度の概要は以下の通りです.

専門医申請には以下の要件を満たす必要があります.
・日本国の医師免許証を有すること.
・申請時において,継続して3年以上の本学会会員歴があり,かつ,申請書提出の前,直近3年間に会員として1回以上,本学会学術集会に参加していること.
・認知症の臨床に従事していること.
(専門医には所属施設や診療科名,受診・相談の連絡方法などを本学会ホームページで公開していただきます.)
・本学会認定の教育施設において3年以上の研修を修了していること.
(教育施設には,本学会指導医が常勤で在籍し,その指導のもとに,本学会教育施設認定小委員会が承認した認知症研修カリキュラムを実施している診療施設が認定されます.)
・専門医制度細則に定める認知症関連学会(日本精神神経学会,日本神経学会,日本老年医学会,日本リハビリテーション医学会,日本内科学会,日本脳神経外科学会,日本老年精神医学会のいずれか)の専門医資格を有すること.
・専門医認定のための筆記試験および症例報告書・申請書の審査に合格すること.
(申請書による認知症診療経験等の審査に加え,認知症に関する知識・技量・経験等を筆記試験と症例報告書により評価します.認知症に関する知識については,本学会発行の「認知症テキストブック」をminimum requirementとします.専門医試験は,平成23年度以降,毎年1回実施しますが、試験成績については開示しないこととなっています。予めご了承願います。)
・本学会理事・監事・評議員・名誉会員もしくは専門医1名の推薦を受けること.

※なお,専門医の認定は5年ごとに更新するものとします.更新には別に定める基準により,5年ごとに生涯教育基準単位を合計50単位,取得する必要があります.


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