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日本産業・労働・交通眼科学会
Ergophthalmological Society of Japan

会則

      

第一章 総則 
  第一条 本会の名称を日本産業・労働・交通眼科学会(旧 眼と道路交通研究会・交通眼 科学会)、
Ergophthalmological Society of Japan(EOSJ)とする 
  第二条  本会の事務を処理するために事務所をおく 
       現事務局住所:東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学医学部眼科学講座内
第二章 目的及び業務    
  第一条 本会は、産業、労働、交通における眼の災害予防、安全衛生、視環境の向上、視覚の
生理・病態などに関する総合的研究および学際的研究を推  進し、医学および社会の
発展に寄与することを目的とする 
   第二条  本会は前の目的を達成するために次の事業をおこなう 
      1. 産業、労働、交通に関する眼科学会、学術研究会等の開催 
      2. 定期刊行物(学会予稿集)の発行
      3. その他本会の目的を達成するために必要な事業
       
第三章 会員   
  第一条 本会の趣旨に賛同し、常任理事会において適当と認め、会費を納入するものをもって
会員とする
  第二条 会員は正会員、法人会員とし、会費は付則に定めるところによる
  第三条 会員には定期刊行物(学会予稿集など)を配布する
  第四条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出するものとする
  第五条 会員で、会費の滞納など会員としての義務を怠り、または本会の名誉を汚損する行為の
あったものは、理事会の議決をもって除名することができる
  第六条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない
       
第四章 役員   
  第一条 本会には以下の役員をおく
      1. 理事長 1名、理事 若干名、監事 2名
      2. 必要に応じて名誉会長をおくことができる
  第二条 理事長は本会の会務を総理し、本会を代表する
  第三条 理事長は年1回の総会を招集しこれを司会する
  第四条 理事会は学会を開催するために学会長を決定し、学会長は年1回の学会を主催する
  第五条 理事は、理事会の決議により会員のなかから選出し、理事長は理事の互選により選出する
  第六条 理事は、理事会を組織し、会長は適宜理事会を招集して本会の事業遂行に関して必要な
事項を決議し、本会の運営にあたる
  第七条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する
  第八条 監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる
  第九条 理事長、理事、および監事の任期は2年とする。その留任は妨げない
   第十条  理事辞任は理事会の承認をもって合意します
       
第五章 会計
  第一条 本会の経費は下記による 
    1. 会費
      2. 寄付金
      3. 資産から生ずる利子
      4. その他
  第二条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
  第三条 毎会計年度における収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の
決議を経なければならない
  第四条 毎会計年度の決算は、理事会および総会の承認を受けなければならない
       
第六章 規約の変更ならびに解散   
  第一条 この規約の変更は、理事会および総会において、各々過半数の同意を得なければならない 
  第二条 本会の解散は、理事会および総会において、各々4分の3以上の同意を得なければならない
  第三条 本会の解散にともなう残余財産は、理事会および総会において各々4分の3以上の同意を
経て処分することができる
       
付則   
  1. この規約は平成18年11月18日より改訂する
  2. 会費は下記のとおりとする
   正会員 5,000円
  法人会員年額1口 10,000円(2口以上の加入を妨げない)
  学会参加費、学会開催の都度、正会員、法人会員、臨時参加者より長するするその金額は
学会長が決定出来る
       
       


    



日本産業・労働・交通眼科学会事務局

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東京都品川区旗の台1-5-8
昭和大学医学部眼科学講座内

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