Dr GのMedical-Legal Case File
Case. 1 判決を弄ぶ裁判官の病とは

日本国憲法第76条3項  「すべて裁判官は、その良心に従 い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」 との条文にある「良心」とは何か?採血係の看護師を振動による針刺し事故の恐怖に陥れ た。そんなキック・ボクシングジムの営業を守り、診療所閉鎖寸前まで行った谷口医院の移転費用支払請求を棄却した。血も涙もないとは正にこのことである。→「リフィナス」「すてらめいと」は倒産の危機に

医師を絶望させた憲法違反の判決書事件番号 令和4年(ワ)第540号 防振工事等請求事件
医療よりも重要な公共サービス裁判
「絶望の裁判所」此処にあり=裁判は公共サービスどころか、裁判を利用した人間を絶望させる
犯罪行為もやりたい放題一方の当事者Aが提出した意見書について全く触れないことによって、他方の当事者Bが全面勝訴の判決書を書く=判決捏造
日本国憲法13条違反の判決を書いた=判決捏造自体が犯罪行為である上に、自分が捏造した判決によって、それまで患者のために真摯に診療を続けていた医師を、絶望の淵、自殺念慮にまでに追いやった=日本国憲法13条で保障されている幸福追求権は、お前には無いと申し渡した
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振動裁判概要
判決階上キックボクシングジム振動裁判は谷口医院の全面敗訴
参考資料: 池田意見書池田補充意見書

事件の経緯

●階上のキックボクシングジムからの振動で、自分の診療所の医療安全が脅かされたとして、谷口院長が訴えを起こした。

●階上のキックボクシングジムからの振動は、ハード・ソフトの両面から綿密に構築された診療所の医療安全防止システムを破壊した。その結果、診療所職員も受診する患者も、いつやってくるかも知れぬ針刺し事故や神経損傷に怯える日々が続いた。

●本来ならば自分たちが移転せねばならないはずのキックボクシングジム「リフィナス」は、「出て行くのはおまえ達の方だ」とばかりに同じ階上に居座った。大家のビル会社 「すてらめいと」 も、振動防止のための行動を何も取らなかった。

●このため谷口院長は、診療所移転を決断せざるを得なかったが、移転先がなかなか見つからず閉院寸前の危機にまで追い込まれた。

●ようやく診療を再開することができた院長は、「医療安全業務を妨害した営利企業が居座りながら、公益事業を行う診療所の移転費用をビタ一文払わない。こんな馬鹿なことがあるものか」と、移転に要した費用を支払えとキックボクシングジムと大家のビル会社を訴えた。

●裁判では原告(谷口医院)は、エビデンス(医学的かつ科学的証拠)に基づき、第三者の医師の意見書も提出した。それに対して被告のキックボクシングジムも大家のビル会社「すてらめいと」も、一切反論意見書を提出できなかったさらに被告は証人も申請せず=出せなかったの で、法廷で証言したのは。原告本人(谷口院長)と、原告側 池田医師二人だけだった。反対尋問でも被告代理人は原告主張とは何の関係もない質問しかできな かった=原告主張を崩せなかった。尋問が終わると、裁判官は次の期日(裁判が行われる日)に、判決を言い渡すと両者(原告と被告)に伝えた。

判決(2025/3/24):原告谷口医院が提出した意見書を抹殺することにより、被告キックボクシングジム リフィナス大家のすてらめいとビルが全面的勝利

裁判官: 村上貴昭(単独審)

●池田意見書を完全に抹殺した

判決書の問題点は一目でわかった。実質わずか8ページの判決書の中に、原告(谷口医院)が最重要視し、私も意見書の中で再三再四指摘した、針刺し事故の 「針」の字が、一度も出てこないことを発見したのは谷口院長だった。私が執筆し、証言までした二通の意見書(上記リンク)だけが判決から跡形も無く消されていた。村上貴昭裁判官は、原告主張だけを取り上げ、私の書いた意見書を全て無視し、原告全面勝利の判決書を書いた。

自由心証主義:その不正使用について
事実認定にあたり、裁判所は証拠調べの結果だけではなく、審理に現れた全ての資料(証拠資料)や状況を自由に評価することができる。これを自由心証主義 と呼ぶ(民事訴訟法 第247条) ただし、「自由」心証主義の下でも、裁判官の恣意的な判断は許されず、事実の推定は論理的法則や経験則に基づいていなければならない。→それに対し、村上裁判官は「自由」の意味を恣意的に判断した←池田意見書だけを抹殺して原告の主張だけを全面的に取り上げて原告全面勝利の判決書を書いた。村上判決は自由心証主義の不正使用に他ならず、著しく公正性を欠いたものである

意見書抹殺により「リフィナス」「すてらめいと」は倒産の危機に
  
「医療安全なんぞクソ食らえ」そんな率直なメッセージを善良な市民に向かって投げつけてきた「リフィナス」と「すてらめいと」。そんな彼らの企業姿勢を、村上判決は迷うことなく支持し、彼らの企業姿勢を断罪した池田意見書を抹殺した。


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