日本新生児看護学会

日本新生児看護学会会則

第1章 総 則
 (名称)
第1条 本会は日本新生児看護学会と称する。
 (事務局)
第2条 本会の事務局を大阪府和泉市室堂町840 大阪府立母子保健総合医療センター看護部に置く。

第2章 目的および事業
 (目的)
第3条 新生児と新生児をとりまく人々への看護を追求し、新生児看護の実践、看護教育および研究の進歩発展に寄与することを目的とする。
 (活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 学術集会の開催
 (2) 学会誌の発行
 (3) 教育講演会の開催
 (4) ニュースレターの発行
 (5) 研究論文の表彰
 (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員 等
 (会員)
第5条 会員の資格は、新生児の看護実践または教育に携わる看護職、新生児医療に携わるものおよび新生児の親が、本会の目的に賛同して会費を納入することにより取得する。
 (入会)
第6条 会員として入会を希望するものは、所定の用紙により申し込むものとする。
 (会費)
第7条 会費は年額5,000円とする。
2 既納の会費は返還しない。
 (資格喪失)
第8条 会費は次により資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 特別の理由なく1年以上会費を納入しないとき

第4章 役 員
(役員)
第9条 本会は以下の役員をおく。
理事長  1名   理事 8名
評議員 若干名  幹事 2名
(理事長)
第10条 理事長は理事会が推薦した会員の中から、総会で選出する。
2 理事長は本会を代表し会務を総理する。
3 理事長に事故がある時は、あらかじめ理事長が指名する理事がその職務を代理する。
4 理事長の任期は2年とし再任を妨げない。
5 任期途中に理事長の交代があった場合の新理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事)
第11条 理事長を補佐し会務を遂行するため理事会を置く。
2 理事会は理事8名で組織する。
3 理事は総会で選出する。
4 理事の任期は2年とし、再任は3期までとする。
5 任期途中に理事の交代があった場合の新理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議員)
第12条 評議員は会員の中から選出する。
2 評議員 若干名
3 評議員の任期は2年とし、再任は3期までとする。
4 評議員は理事会で選出し総会で承認を得る。
(監事)
第13条 本会の会計を監事するため監事2名を置く。
2 監事は、理事会で選出し総会の承認を得て会長が委託する。
3 監事の任期は、2年とし再任は3期までとする。
4 監事は、監査結果について総会に報告しなければならない。
(名誉理事)
第14条 本会創設に貢献した理事を名誉理事とする。
2 名誉理事は理事会で決定し総会で承認を得る。

第5章 会 議
(総会)
第15条 総会は会員をもって構成し、毎年1回学術集会と同時期に開催する。
2 理事長は総会を招集し、議事を整理する。
3 総会における議決事項は、次のとおりとする。
 (1) 予算および事業計画
 (2) 決算および事業報告
 (3) 会則の変更
 (4) その他
4 前項の場合において、議決事項等に係る総会への発議および提出は理事会が行う。
5 総会の議決は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
6 前項の場合において理事長は、会員としての議決に加わることができない。
 (理事会)
第16条 理事会は本会を運営し、事業を計画する。
2 理事長は理事会を招集し、議事を計画する。
3 理事会には、必要に応じて委員会を置くことができる。
 (評議員会)
第17条 評議員会は、理事長の諮問に応じ本会の運営に関する重要事項を審議する。
2 評議委員会においての議決事項は、理事会の承認を得る。

第6章 学 術 集 会
 (学術集会)
第18条 本会は年1回総会開催地において、学術集会を開催する。
2 学会の会長は、理事会が選出し、評議員会の承認を得る。

第7章 学 会 誌
 (学会誌の発行)
第19条 学会誌を発行するため、本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会は、理事のうちから理事長が委嘱する。
3 査読員は編集委員会で決定し、理事長が委嘱する。
4 学会誌の名称は、「日本新生児看護学会誌」とする。
5 会員には学会誌を無料で頒布する。

第8章 表 彰
 (研究論文の表彰)
第20条 研究論文を表彰するため、本会に表彰委員会を置く。
2 表彰委員長は、理事のうちから理事長が委嘱する。

第9章 会 計
 (会計)
第21条 本会は会費および本会の事業に伴う収入等により運営する。

第10章 そ の 他
 (その他)
第22条 理事会に関する規定は、総会の承認を得て理事会に置いて定めることができる。

附則 この会則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成12年4月1日から実施する。
附則 この会則は、平成14年12月1日から実施する。
附則 この会則は、平成20年4月1日から実施する。
附則 この会則は、平成21年11月30日から実施する。
附則 この会則は、平成22年9月5日から実施する。
附則 この会則は、平成23年4月4日から実施する。