55年通知適用事例

一体全体、どのようなエビデンスを元に、どのような判断を経て、事例を決定しているのでしょうか?透明性が全く担保されていないのに、誰も文句を言わないのは、GRADEを全く考慮しない日本の学会のガイドラインに、ごく一部の人以外は沈黙を守っているのと同じ理由なのでしょう。
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支払基金  「55年通知」の37事例を追加公表(日刊薬業  2012年3月16日 )
 社会保険診療報酬支払基金は16日、医師の判断により医薬品の適応外使用を認めるとした「昭和55年通知」を踏まえ、保険適用を認める適応外使用の追加37事例を発表した。ホームページで公開している審査情報提供事例に追加した。これで55年通知に基づく適応外使用を認めるのは計274事例となる。
 追加したのは、「アモキシシリン水和物(内服薬)」の「急性副鼻腔炎」に対する処方や「ビソプロロールフマル酸塩(内服薬)」の「肥大型心筋症」に対する処方など。
 次回は9月をめどに追加事例を公表する。
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