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密封放射性同位元素が確認された場合の対応方法について
 

 旧放射線障害防止法において、規制対象下限値を超える密封放射性同位元素が確認(発見)された場合には、安全上の措置を速やかに講じるとともに、文部科学省放射線規制室に直ちにその状況を連絡する必要があります.その後の措置については、文部科学省とご相談ください.なお、文部科学省においては、平成17年2月24日付文部科学省 科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室長通知「放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について」(16科原安第117号)において、放射性同位元素の確認方法および発見された場合の手順等について記しておりますので参照ください(本資料の I から確認できます).