本文は、厚生省より各都道府県知事宛に出された通知の写しをもとに、研究班事務局がHTML化したものです。
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| 保険発第30号 平成10年3月16日 | | |
都道府県民生主管部(局)
保険主管課(部)長 国民健康保険主管課(部)長 殿 | | 厚生省保険局医療課長 |
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健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項等について(通知)
健康保険法の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部改正等については、本日付け保発第30号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これに伴い、関連する通知の一部改正を次のとおり行うこととしたので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
なお、この通知は、平成10年4月1日から適用する。
記(以下、略)
| この中に遠隔医療に関連した次の項目がありますのでお知らせします。 |
|---|
この文書によれば、[基本診療料]の2(10)のイ中「電話等による再診」
の次に「(テレビ画像等を通した再診を含む。)」を加えるとあります。
従って、ここの文章は、次のようになります。
2 再診料
(10)電話等による再診
イ 電話等による再診(テレビ画像等を通した再診を含む。)については、病状の変化に応じて、治療上必要とされる医学的な意見を求められて適切な指示をした場合に算定されるものであり、同一日における初診又は再診に付随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告をする場合等には、電話等による再診としての再診料を算定することはできない。これらの取扱いは、要するに、患者又はその看護に当たっている者から患者の療養について医師の指示を受ける必要のある限度において認められるべきものである。
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