戻る 8 October,1996 更新
マルチメディアの技術を医療・福祉の現場に導入することを検討している厚生省は13日、医師がテレビ電話を通じて在宅の患者を診察する遠隔医療に健康保健を適用する方針を決めた。今月末にも研究班を設け、1年がかりで診療報酬の対象とする医療行為を選定する。研究班はこのほか、遠隔地の病院の専門医がデジタル回線で伝送されたレントゲン写真や病理標本の画像を見て治療方針を決める遠隔診断についても技術的な基準を定める。これに伴い「無診療治療」を禁止している医師法の改正も検討する。
通信回線を利用した遠隔医療への保険適用について、厚生省は今月中にも研究班(班長=開原成允・東大医学部附属病院中央医療情報部長)を医療技術情報推進室に設置する。2年ごとに行われる診療報酬改定に合わせ、早ければ平成10年度から順次、保険を適用する方向で具体的検討に入る。
テレビ電話などマルチメディアを活用した遠隔診療を可能にするための規制緩和措置として,厚生省は二十二日までに「医師法で無診察治療は禁止されているが、遠隔診療は解釈上認める」とする通知を来春にも,都道府県や関係医療団体などに出す方針を決めた。 同省は医師法違反に当たるかどうかあいまいだった遠隔診療を「適法」とはっきりうたうことで、へき地医療や在宅ケアへの導入に弾みをつけたい考えだ。