山形県病院薬剤師会会則

第1章 総則

  第1条 本会は山形県病院薬剤師会という。

  第2条 本会は山形県の病院及び診療所等に勤務する薬剤師で組織する。

  第3条 本会は事務所を会長の所属する病院、診療所の薬局内に置く。


   
第2章 目的及び事業

  第4条 本会は会員の職能を高めるため、会員相互の連絡を密にし、その職能を通じて県民の厚生福祉に寄与することを目的とする。

  第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1. 会員の技能向上に関する事項

   2. 会員の身分、給与に関する事項

   3. 病院、診療所薬局の業務の合理化、近代化に関する事項

   4. 関係諸団体、諸官庁等との連絡に関する事項

   5. 研究会、研修会、講演会等の開催

   6. その他目的達成に必要な事項


   
第3章 会員

  第6条 本会の会員を分けて、正会員、特別会員、名誉会員、有効会員及び賛助会員とする。

  第7条 正会員は、病院、診療所等に籍を有し、本会の目的及び事業に賛同する薬剤師とする。。

   2 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。  

  第8条 特別会員は正会員以外の薬剤師免許を持ち、本会の目的及び事業に賛同する個人とする。

   2 特別会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

  第9条 名誉会員は、本会に特に顕著な功績のあった者で、別表1の点数評価において30点以上の評価を得たものを理事会において推薦し、総会において決定する。

別表1
 役職名  任期1年間当たりの点数
 会長  5点
 副会長  4点
 理事  3点
 監事  3点

   2 有功会員は、本会に功労のあった者を理事会の推薦により総会において決定する。 

   3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会が別に定める会費を納める団体・法人または個人とする。賛助会員は本会会員名簿および本会が作成した雑誌等の提供を受けることができる。



第4章 役員及び職務

  第10条 本会に次の役員を置く。

     会長 1名   副会長 3名   理事 若干名   監事 2名

     日病薬代議員 ( 但し会長、副会長、理事が兼ねることができる。)

   2 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。

  第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位によりその職務を代行する。

   3 理事は会長及び副会長を補佐し、会務を行う。

   4 監事は会計及び会務を監査する。

   5 名誉会長は会務を行わない。

   6 顧問は、本会の運営に関し会長の諮問に応じ、または会長に対し意見を具申する。

  第12条 会長及び監事は総会において選出し、副会長、理事は会長が委嘱する。

   2 日病薬代議員および補欠代議員は、選挙により選出する。なお、立候補者が定数に満たない場合は会長が代議員候補、補欠代議員候補を選定し、投票を行わずに正会員の決議で当該候補者を当選人に決定できる。立候補者が定数と同数の場合は、投票を行わずに正会員の決議で立候補者を当選人に決定できる。

   3 役員の任期は役員改選の年の7月1日から2年後の6月30日までの2ケ年とする。但し、再任を妨げない。

   4 役員は任期満了後も後任者の就任するまではその職務を行う。

   5 名誉会長は、本会の会長として特に顕著な功績のあった者について理事会の推薦により総会において決定する。

   6 顧問は、学識経験のある者について理事会の推薦により会長が委嘱する。

   7 顧問の任期は、委嘱した会長の任期とする。


   
第5章 会議及び議決

  第13条 会議は総会、臨時総会、理事会とする。

   1 総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき召集しその定足数は正会員の過半数 ( 委任状を含む ) とし議決は出席正会員の過半数とする。可否同数の場合は議長が決す。

   2 総会の議長は出席正会員より選ぶ。

   3 理事会は会長が必要と認めたとき随時開催する。


   
第6章 経費及び収入

  第14条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。

  第15条 会費は総会の議決によって定める。

  第16条 既納会費は理由の如何を問わず返還しない。

   2 正当な理由なくして1年以上催告に応じず、会費を納入しなかった者は退会したものとみなすことができる。


   
第7章 事業年度

  第17条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


   
第8章 会則の変更

  第18条 会則の変更は、総会の議決を要する。


   
第9章 雑則

  第19条 本会則に定めなきものは理事会において協議決定し、次期総会に報告する。

   2 本会会員は原則として山形県薬剤師会に加入するものとする。

   附則

   この会則は、昭和43年11月16日より施行する。

   附則

   この会則は、昭和50年6月14日より施行する。

   附則

   この会則は、昭和52年6月11日より施行する。

   附則

   この会則は、昭和57年6月12日より施行する。

   附則

   この会則は、昭和62年5月23日より施行する。

   附則

   この会則は、平成3年5月18日より施行する。

   附則

   この会則は、平成23年5月14日より施行する。

   附則

   この会則は、平成25年5月11日より施行する。

  附則

   この会則は、平成28年7月7日より施行する。

  附則

   この会則は、平成29年5月27日より施行する。