| 第11条 |
本会に次の会議をおく。
|
| 第12条 |
| 理事会は,理事長が召集しその議長となる。 |
| 2 |
理事会は,毎年1回以上開催する。但し,理事の3分の1以上から請求があったときは,理事長は,臨時に理事会を開催しなければならない。 |
| 3 |
理事会は,理事の過半数の出席をもって成立とする。 |
|
| 第13条 |
|
評議員会は,理事長が召集しその議長となる。 |
| 2 |
評議員会は毎年1回開催する。但し,評議員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は,臨時に評議員会を開催しなければならない。 |
| 3 |
評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立とする。 |
|
| 第14条 |
|
総会は,理事長が招集し,原則として学術集会会長が議長となる。 |
| 2 |
総会は,毎年1回開催する。但し,会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき理事長は,臨時に総会を開催しなければならない。 |
| 3 |
総会は,会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。 |
|
| 第15条 |
総会は,この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
| 一 |
事業計画および収支予算
|
| 二 |
事業報告および収支決算 |
| 三 |
その他理事会が必要と認めた事項 |
|
| 第16条 |
総会における議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 |