日本老年医学会平成23年度老健事業ワーキンググループ2011/12/04 パ ブコメ用 〔本ガイドライン案全体についてのご意見〕
  高齢者虐待の防 止、高 齢者の養護者に対する支援等に関する法律
「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ 、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。」
一番、困難なのは、この法律の条文があることだ。努力義務ということにはなっている。 しかし、警察が、老人にご飯をやっていなかったと、立件する糸口になる。
違法性の阻却の為に胃ロウを維持せねばならなくなる。
矛盾の最大点であるところの、この法律の条文を廃止しないと、ガイドラインでは、法廷 で経管栄養を実施しない「不作為を選択した」事から、関係者を守ってくれない。
生前からの意思表示のありかたとして、「表明が無いからする」から「やりたいという表 明がないから出来ない」に切り替えるのが妥当であろう。
本人の意思を40歳代50歳代から、表明させる具体的方法としては、介護保険に胃瘻特約をつける。
特約の払い込みしないなら、健保でも介護でも、胃瘻に関する費用負担は、自費にする。 「払い込みをしない」という意思表示が可能だろう。
平 成22年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査
では、虐待による死亡二十一名で、胃瘻非導入自体の統計算入は無い。条文条項が残る以上、危惧は排除出来ない。

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