日本と世界の禁煙ニュース:重要なものを抜粋して紹介します
▼ 日本のタバコ関連ニュース(Yahooニュース)
受動喫煙に700万円 滝川の会社、男性社員と和解(2009年4月1日北海道新聞)
【滝川】職場での受動喫煙で化学物質過敏症を患ったとして、空知管内の男性(35)が、勤務する滝川市の建設資材製造会社に慰謝料など約二千三百万円の賠償を求めた訴訟が、札幌地裁滝川支部(守山修生裁判官)で和解したことが分かった。会社側が男性に七百万円を支払う内容で、和解金の一部が三十一日、男性側に支払われた。喫煙問題に取り組む「たばこ問題情報センター」(東京)によると、受動喫煙をめぐり、会社が従業員に支払う金額としては全国で過去最高だという。 訴えなどによると、男性は二〇〇七年一月に入社。当時勤務した事務所では従業員が自席で喫煙していた。男性は入社直後から頭痛などに悩まされ分煙対策を要望したが、会社側は応じず、同十一月に男性を解雇した。 男性は不当解雇だとして、〇八年一月に提訴。会社側はその直後、分煙措置を取った上で解雇を撤回した。男性は職場復帰したが、不整脈が出るなど症状が悪化し、三つの病院で化学物質過敏症と診断された。 訴訟で男性側は「会社は受動喫煙防止を義務付けた健康増進法に違反している」と主張。会社側は「男性の過剰な過敏体質が根本的な原因」などとして、職場での受動喫煙と化学物質過敏症との因果関係は認めなかった。 裁判官が今年二月に和解勧告を出し、双方が応じた。和解は三月四日付で、内容は非公表とされていた。 男性は和解金全額を受け取った時点で退職する予定で、労災申請も行うという。 男性は「和解という結果は、会社も受動喫煙防止の必要性を認めてくれたのだと思う」とコメント。代理人の塚原成佳弁護士は「職場の受動喫煙は長時間に及び、被害が深刻になる。この訴訟で全国の被害者を救済する先例が得られた」とした。 一方、同社の社長は「分煙は時代の流れなので仕方がない」と話している。 たばこ問題情報センターによると、受動喫煙問題で、これまでに会社が従業員に解決金を支払ったケースは、〇六年十月に札幌簡裁で調停が成立した八十万円が最高額だった。
タクシー、4月から全面禁煙 県内一斉に/熊本(2009年3月28日熊本日日新聞)
県内で営業するすべてのタクシーが四月一日から、一斉に車内禁煙となる。受動喫煙防止を定めた健康増進法や、たばこ臭を嫌うお客の要望を受けた全国的な流れだが、県タクシー協会(法人百九十四社・個人四団体)は、夜間の酔客とのトラブルに気をもんでいる。 全国ハイヤー・タクシー連合会によると、全車禁煙を実施しているのは三月一日現在、三十二都府県。九州では福岡、佐賀、大分、鹿児島、沖縄が導入している。 昨年十月に全面禁煙導入を決定した県タクシー協会は、車内に協力を呼び掛けるステッカーを張ったり、JR各駅や熊本空港、熊本交通センターなどにポスターを掲示して周知に努めてきた。四月一日からは車内の灰皿を撤去するとともに、運転手が丁寧に説明して理解を求めるよう指導している。長距離利用の場合は、運転手が携行する携帯用灰皿を渡して、停車の上、車外で吸ってもらう。 昼間のお客にはおおむね理解が得られるとみているが、悩みの種は夜間の酔客とのトラブル。これまでも、禁煙タクシーの乗客が「たばこが吸えないなら、ほかのタクシーにする」と降りるケースがあったが、今回はほかのタクシーも禁煙。酔った勢いで「一本だけならいいだろうvとごり押しする恐れも。東京では、禁煙に腹を立てた乗客が、運転手を殴り現行犯逮捕される暴行事件も発生した。 愛煙家にとっては一段と肩身が狭くなるが、同協会は「シートベルトの全席着用と併せ、車内環境の向上のため理解してほしい」と話している。(横山千尋)
医師ら「大きな一歩」 受動喫煙防止条例成立(2009年3月26日読売新聞)
受動喫煙による健康被害から県民を守る目的で24日に成立した「公共的施設の受動喫煙防止条例」。屋内での喫煙を規制する全国初の条例として来年4月に施行される。県が譲歩を重ね、目指していた全面禁煙から大幅に規制を緩和したが、医師らは「大きな一歩」と評価する。一方、規制される飲食業者らの不満は根強い。違反者の確認体制など課題も積み残されたままだ。(松本英一郎、野村順) 「日本は、たばこ対策後進国。率先して受動喫煙防止に取り組んだ意義は大きい」。医師らでつくる「禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議」会長の中山脩郎・県内科医学会長は、健康増進法は受動喫煙防止に向けた努力義務を定めているのに過ぎないだけに、罰則付きの条例を歓迎する。 中山会長は「ほかの自治体にも広がるはずだ」と期待する。松沢知事によると、他都道府県から相談が複数寄せられているという。 規制を受ける事業者側は不満を抱きながらも、1年後に迫った条例の施行に対応しようとしている。 条例に反対していたという県旅館生活衛生同業組合の江成尚男副理事長は、「受動喫煙対策を積極的に進めていることをアピールして、県外からも多くの客に来てもらえる体制づくりを進めなければ」と話す。県喫茶飲食生活衛生同業組合は「条例について大半の店が詳しく知らないはずだ」として、条例の勉強会を開くことも計画している。 ただ、条例の内容には、疑問を投げかける事業者も多い。県が当初、2月定例県議会に提出した条例案では規制対象だった全宿泊施設のうち、床面積700平方メートル以下は対象から外れた。それでも、宿泊施設の約半数は規制対象となり、業界団体は「不満を和らげようとする小手先の修正」との声も漏れる。 知事が最もこだわった罰則では、違反者の確認方法や過料の徴収体制はまだ決まっていない。罰則適用施設は約18万か所。来年度、たばこ対策にかかわる県職員は50人に過ぎない。「通報がどれだけ寄せられるか見当もつかない。増員も簡単ではない」と鈴木吉明・たばこ対策担当課長は言う。 県はポスターなどを公共施設に配って周知するほか、分煙方法などを示した冊子の配布、施設の管理者への説明会も開催する。県内9か所の保健福祉事務所の補助スタッフ18人の募集をさっそく始めた。 「箱根温泉旅館若手経営者の会」の勝俣憲一代表は「客の7割が県外から。県外にも条例を分かりやすく周知する必要がある。旅行会社が申し込み客に説明するなど徹底してくれないと困る」と指摘している。 ※罰則は、施設の管理者は2万円、個人には2000円の過料
