第2条(目的)
本会は、本会会員相互の研究における情報の交換を、主にインターネツトを
利用して行ない、医真菌学の分子生物学的分野の発展に努め、もって医療の
向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1)インターネット上でホームページおよびメーリングリストを開設する。
2)本会の目的に必要と認められる集会を開催する。
第4条(会員)
1)本会の会員は医真菌学およびその関連領域で、特に分子生物学的手法に
よる研究に関心を持つ個人とする。
2)入会を希望する場合は世話人会での了承を経ることとする。
3)会員は大学医療情報ネットワーク(UMIN)に登録のうえ、会のホーム
ページおよびメーリングリストの維持管理に協力し、他の会員の研究促進に
益する情報の発信に努める。
4)退会は申し出により可能である。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1)世話人5名。
意志決定機関である世話人会を構成し、本会の事業遂行を行なう。
世話人は会員から選出し、任期を2年とする。
2)代表世話人1名。
世話人5人の中よリ互選によって選出し、任期を2年とする。
本会を代表、続率する。
3)事務坦当世話人1名。
世話人5人の中よリ互選によつて選出し、任期を2年とする。
事務局を管理し、本会の事務、財務を担当する。
第6条(運営)
本会を運営するにあたリ、代表世話人は本会の意志決定機関である世話人会
を随時召集する。世話人会では本会の事業内容やその遂行に必要な事項につ
いて協議するとともに本規約の改正、入会希望者の承認などの案件の審議を
行なう。
第7条(事務局)
本会の事務局は事務担当世話人に管理を委託する。
第8条(財務)
本会を運営するうえで必要な資金は次の方法によリ調達することとする。
1)通常会員よリ年会費を徴収する。
2)その他、本会の目的に賛同する団体、個人からの寄付金を受ける。
付則
1)本規則は平成9年10月16日から施行する。
2)本会の会計年度は毎年1月1日にはじまリ、12月31日に終わる。
3)年会費については平成9年度は徴収しない。
4)年会費については平成10年度は徴収しない(1998.10.25)。