| 理学療法の医学的基礎研究会会則 (平成16年10月1日改定版) |
第1条(名称)本会は理学療法の医学的基礎研究会(The Society for the Study of Medical Basis of Physical Therapy)という。 第2条(目的)本会は理学療法および関連分野の医学的基礎研究を振興し、理学療法学の進歩発展をはかることを目的とする。 第3条(事業)本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。 第4条(事務局)本会の事務局は、理事会の指定する場所に置く。 |
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第2章 会員 第5条(種類)本会の会員は正会員および賛助会員とする。 第6条(入会)会員になろうとするものは、入会申込書に入会金、会費を添えて申込み、本会の承認を受けるものとする。 第7条(退会)会員が死亡したとき、または退会届を提出したときは会員の資格を失う。また、会員がひきつづき2年以上会費を滞納したときは、会員の資格を停止し、会費納入を勧告する。これに応じない場合には会員の資格を失う。 |
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第3章 役員 第8条(役員組織)本会には、正会員からなる次の役員を置く。 第9条(役員の任期・選出) |
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第4章 会議 第10条(種類)会議は総会、理事会、幹事会、および各委員会に分ける。 第11条(総会)総会は本会の議決機関であり、総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。定期総会と臨時総会に分け、会長が召集する。 第12条(理事会)理事会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および理事、幹事および委員長をもって構成し、会長が召集する。理事会の成立には理事の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。(平成10年8月18日改則) 第13条(委員会)理事会は、目的に応じて委員会を設けることができる。委員会について必要な事項は細則に定める。 |
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第5章 会計 第14条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(平成10年8月18日改則) 第15条(収入)本会の経費は入会金、会費、その他の収入を持ってあてる。入会金、および会費の額は総会において決定し、細則に明示する。 第16条(監査)会計監査は毎年その年度に決算を監査し、総会に報告する。 |
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第6章 会則の変更 第17条(会則の変更)本会則を変更するには、理事会で出席理事の3分の2以上の賛成を得た改正案につき総会で審議し、決議を得なければならない。 付則 本会則は平成9年10月20日より実施する。改定された会則は、平成16年10月1日より実施する。 |
| 細則 |
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第1章 会員 第1条(入会金および会費)入会金および会費は次の通りとする。 |
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第2章 役員 第2条(理事の選出)理事は、理事会において推薦により選出される。(平成16年10月改定) 第3条(委員会担当理事)理事会は以下の委員会に担当理事をおくことができる。(平成16年10月改定) 第4条(学術集会世話人)学術集会の開催を引き受けた理事を学術集会世話人とよび、学術集会の一切の事務を統括する。 第5条(幹事の種類)会長は会計幹事、庶務幹事、書記幹事を任命することができる。 |
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第3章 会議 第6条(委員会の種類)理事会は以下の委員会を設けることができる。 (委員の任命)広報委員、学術誌編集委員、学術集会準備・実行委員は会長が任命する。各委員長の選出は、各委員会に一任する。 |