理学療法の医学的基礎研究会会則
(平成16年10月1日改定版)

第1章 総則

第1条(名称)本会は理学療法の医学的基礎研究会(The Society for the Study of Medical Basis of Physical Therapy)という。

第2条(目的)本会は理学療法および関連分野の医学的基礎研究を振興し、理学療法学の進歩発展をはかることを目的とする。

第3条(事業)本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
 1.学術集会、講演会等の開催。
 2.学術誌等の出版物の発行。
 3.関連のある国際的機構への加入。
 4.その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第4条(事務局)本会の事務局は、理事会の指定する場所に置く。


第2章 会員

第5条(種類)本会の会員は正会員および賛助会員とする。
 1.正会員は、理学療法学および関連分野の研究等に従事またはこれらに関心をもつもので、本会の事業に参加し、学術誌等の配布を受ける。
 2.賛助会員は、本会の主旨に賛同する法人、およびこれに準ずるものとする。

第6条(入会)会員になろうとするものは、入会申込書に入会金、会費を添えて申込み、本会の承認を受けるものとする。

第7条(退会)会員が死亡したとき、または退会届を提出したときは会員の資格を失う。また、会員がひきつづき2年以上会費を滞納したときは、会員の資格を停止し、会費納入を勧告する。これに応じない場合には会員の資格を失う。


第3章 役員

第8条(役員組織)本会には、正会員からなる次の役員を置く。
 1.会長1名:会長は本会を代表する。
 2.副会長若干名:会長を補佐する副会長を置くことができる。
 3.理事:理事会を構成する。
 4.幹事若干名:会務を分担処理するため、会計、庶務、書記などの幹事を置くことができる。
 5.会計監査2名:会計を監査する。

第9条(役員の任期・選出)
 1.本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。会長および会計監査は他の役員と兼任できない。(平成16年10月改定)
 2.会長は、理事会の推薦により選出され、総会の承認を得るものとする。
 3.副会長は、会長が任命し、総会の承認を得るものとする。
 4.理事は、別に定める細則により選出され、会長の承認を得るものとする。
 5.幹事は会長が任命する。
 6.会計監査は、理事会の推薦により選出され、総会の承認を得るものとする。


第4章 会議

第10条(種類)会議は総会、理事会、幹事会、および各委員会に分ける。

第11条(総会)総会は本会の議決機関であり、総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。定期総会と臨時総会に分け、会長が召集する。
 1.定期総会は毎年1回開催する。
 2.臨時総会は会長が必要と認めたとき、および正会員の3分の1から請求があったとき、開催しなければならない。

第12条(理事会)理事会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および理事、幹事および委員長をもって構成し、会長が召集する。理事会の成立には理事の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。(平成10年8月18日改則)

第13条(委員会)理事会は、目的に応じて委員会を設けることができる。委員会について必要な事項は細則に定める。


第5章 会計

第14条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(平成10年8月18日改則)

第15条(収入)本会の経費は入会金、会費、その他の収入を持ってあてる。入会金、および会費の額は総会において決定し、細則に明示する。

第16条(監査)会計監査は毎年その年度に決算を監査し、総会に報告する。


第6章 会則の変更

第17条(会則の変更)本会則を変更するには、理事会で出席理事の3分の2以上の賛成を得た改正案につき総会で審議し、決議を得なければならない。

付則 本会則は平成9年10月20日より実施する。改定された会則は、平成16年10月1日より実施する。

細則

第1章 会員

第1条(入会金および会費)入会金および会費は次の通りとする。
 1.正会員:入会金 1,000円、会費 一般5,000円(年間)、学生2,000円(年間)
 2.賛助会員:会費 1口 10,000円(年間)


第2章 役員

第2条(理事の選出)理事は、理事会において推薦により選出される。(平成16年10月改定)

第3条(委員会担当理事)理事会は以下の委員会に担当理事をおくことができる。(平成16年10月改定)
広報委員会、学術誌編集委員会、学術集会準備・実行委員会

第4条(学術集会世話人)学術集会の開催を引き受けた理事を学術集会世話人とよび、学術集会の一切の事務を統括する。
学術集会世話人は、学術集会終了後に次回学術集会世話人に事務引継を行って任期を終える。

第5条(幹事の種類)会長は会計幹事、庶務幹事、書記幹事を任命することができる。


第3章 会議

第6条(委員会の種類)理事会は以下の委員会を設けることができる。
1.広報委員会:ニュ−スレタ−の編集発行を行う。
2.学術誌編集委員会:学術誌の編集を行う。
3.学術集会準備・実行委員会:学術集会世話人を補佐し、学術集会を準備・実行する。

(委員の任命)広報委員、学術誌編集委員、学術集会準備・実行委員は会長が任命する。各委員長の選出は、各委員会に一任する。