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日本医史学会神奈川地方会会則

第1条(名称)
 本会は日本医史学会神奈川地方会という。

第2条(目的)
 本会は医学の歴史を研究してその普及をはかるを目的とする。

第3条(事業)
  本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1)総会     2)学術集会     3)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第4条(入会)
   本会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力しようとする人は、会員の紹介を得て会員となることができる。

第5条(会費)
    正会員は年会費2000円を前納する。

第6条(役員)
  本会は運営のためつぎの役員をおく。会長1名、幹事長1名、幹事若干名(うち会計1名)、監事2名。任期は2年とし、重任は妨げない。

第7条(名誉会長、顧問)
   本会は名誉会長、顧問をおくことができる。 任期は会長の任期に準ずる。

第8条(会計年度)
    1月1日より12月31日をもって会計年度とする。
 

                            [平成4年5月16日議定、平成8年2月17日改定]