立証責任

下記の記事から面白い論点がたくさん見えてくる

● 従来,このようなイカサマのスポンサーが大手メディアの収益に貢献してきたのだが,その構造が崩れる端緒となるのか?=市民がイカサマを購入する→イカサ マのスポンサーが潤う→そのスポンサーが広告を出して新聞に代表される大手メディアの収益に貢献する→雇用が確保される という”民間公共事業”のサイク ルが「バカなマスコミ」を市民が支えてきたのだが,その構造が崩れる端緒となるのか?
●こういうイカサマと市民のリテラシー
●規制当局がこのようなイカサマどこまで介入するのか?
●規制当局のパターナリズムによって,市民のリテラシーの芽が摘まれることはないのか?

でも最高に笑えるのは

効能が無いと立証する責任は原告側にある(日本クロレラ療法研究会)=無罪を立証する責任は被告人にある&有罪を立証する責任は小職にはない(検察)

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「クロレラ」広告差し止め命令 京都地裁、全国初の判決 京都新聞 【2015年01月21日 13時30分】
  健康食品に含有されるクロレラをPRする新聞の折り込みチラシをめぐり、医薬品のような効能があると誤認させるとして、適格消費者団体「京都消費者契約 ネットワーク」(京都市)が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(本社・下京区)を相手に、景品表示法などに基づき広告の差し止めを求めた訴訟の判決 が21日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は差し止めを命じた。同団体の説明では、健康食品に関する広告の差し止めを命じる判決は全国で初めて、という。 訴状によると、同社と所在地が同じ「日本クロレラ療法研究会」が、植物成分のクロレラやウコギで脊椎管狭窄(きょうさく)症や肺気腫などの症状が改善され るとの効能をアピールする体験談を、新聞の折り込みチラシに記載して定期配布している。

 原告側は、チラシ記載内容は本来、医薬品の承認 がなければ表示できず、クロレラ含有商品の効能を疑う国民生活センターへの相談事例を挙げ、「効能に根拠がない」と訴えていた。被告側は、研究会は独立し ており、チラシは同社の商品広告ではないと主張。効能が無いと立証する責任は原告側にあると断った上で、チラシの記載内容は「これまでの研究発表や体験談 に基づいている」と反論していた。
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*そもそも検察が有罪を立証するのではなく、被告人が無罪を立証するという魔女裁判のようなゲームのルールが適用されるのが現下日本の裁判なのです。(佐藤優
国家と罰 【第1章】 誰が主権者を吊るせるか? 二重の職人芸

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