1.まず、自分の労働時間を記録し、確認する(なにより大事!!)
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2.職場の就業規則があれば、その内容を病院の総務等に確認する
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3.労働時間が週40時間を超える場合は、三六協定(時間外労働協定)を確認する。
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4.三六協定(時間外労働協定)の確認は、以下の行政文書開示請求書を参考に作る
http://pediatrics.news.coocan.jp/36sample.doc
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5.この書類を各県の労働局長に郵送する。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html
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6.三六協定が55時間を超えるものとなっている場合は、労働組合長に撤回させる(一年ごとの更新が必要なので、組合長が知らないといったら、それはウソ)
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7.週55時間を越えた36協定も結べます。
「研修医のためのやさしい労働基準法」をご覧ください。
http://pediatrics.news.coocan.jp/kenshu_rouki.htm
http://pediatrics.news.coocan.jp/kenshu_rouki.pdf
しかし、週58時間以上であれば、月80時間以上の時間外労働となり、
過労死させた場合には、病院が安全配慮義務違反で1億円程度の損害賠償請求を請求される可能性(民事訴訟)があります
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8.証拠を揃えて、労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
へ申告、告発する
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9.労働基準監督署から病院への勧告がないか、勧告に病院が従わない場合
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10.提訴する。裁判所を利用する。本人訴訟が無理な場合は、弁護士に依頼する。
ただし!!合法化闘争をやるにしても患者には直接被害が及び難い方法を考慮しておくのは重要かと思う。もしストライキなんてやれば非難の集中砲火を浴びるのは確実です。医者に医療崩壊の責任をなすりつけようとしている国、マスコミの思う壺です。勤務医を中心とした「全国医師連盟」にはストライキなどという手段をとって欲しくないと思っています。この組織には非常に期待をしています。
そういう意味で、
「時間外勤務記録の勝手な書き換え」を告訴
「個人介入による、社会保険労士などのバックアップ体制の整備」
は穏当かつ効果的な手法と思います。またここを確保しておかないと当直や時間外手当の正当化も厄介になりますから。労働組合という第3者組織の立ち上げは、医者の中でも、病院内でも居場所がないように今のところは感じています。
告訴まで行かなくとも院長直談判でも医局会からの抗議でも良いと思います。「監視しているぞ」の姿勢が明白になれば十分に効果的かと考えます。そして出来れば「ウダウダ言うのなら、労働基準局へ告訴」のカードを常に見せてけば対応は変わる部分もあるかと思います。
しかし、これらのことは県・市などの公務員としての立場にいる人、または民間でも労働組合がある職場に限られます。
・労働組合自体がなさそうな国公立の場合:県に直接提言できる。
・労働組合のない民間病院:個人的に加入。
⇒参照:研修医 医師 労働条件を改善する会、日本医療労働組合連合会(医労連では、国立大学病院看護師をはじめとした労働貴族の欲得、利権が絡むため、医師の労働環境改善は、一定以上追求できないような経緯を感じています) など。ここに「全国医師連盟」の役割を期待したい。
また、労働基準法遵守は、マスコミに「患者生命の軽視である」、と攻撃される余地がある。
執行するのなら、詳しい人の伝手があるか、よほど勉強しないと「クビになって終わり」ですのであしからず。
また
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