【無制限の自由開業による開業医の都市集中,無医地区の増加が懸念されたため,各地区で開業する医師,歯科医師の数が制限ました。】
第一条 定義
本布令の医師又は歯科医師の「個人開業」とは医業又は歯科医業(助産婦又は看護婦の仕事を除く)であって,その行為を為す者がその治療費(金銭,物品何れも可)ヲ徴収又は徴収しようとする業を意味するものである。
第二条 医療地区
本布令施行のために沖縄群島を左の十医療地区に分割する。
辺土名地区 省略
田井等地区
宜野座地区
石川地区
前原地区
胡差地区
知念地区
那覇地区
糸満地区
群島地区
第三条 許可者数の制限
沖縄医療地区の於て許可する個人開業の医師,歯科医師数は左に掲げるとおり制限する。但し沖縄医師配置委員会は各地区の医療人の増減に応じその地区の必要に応じてこの数を変更することができる。
辺土名地区 開業医3名 開業歯科医2名
田井等地区 開業医8名 開業歯科医4名
宜野座地区 開業医2名 開業歯科医1名
石川地区 開業医4名 開業歯科医3名
前原地区 開業医4名 開業歯科医2名
胡差地区 開業医10名 開業歯科医2名
知念地区 開業医6名 開業歯科医2名
那覇地区 開業医10名 開業歯科医5名
糸満地区 開業医5名 開業歯科医3名
群島地区 開業医10名 開業歯科医なし
第四条 沖縄医師配置委員会
一,左に掲げる職件を有する沖縄医師委員会を設置する。
イ,本布令第五条の規定に基き,個人開業を営むために許可を求める医師又は歯科医師の資格の有無を決定する。
ロ,各地区の於いて開業の許可を推薦する医師,歯科医師の氏名表に証明し群島知事に送付する。知事は証明書受領の上,それに列記された許可申請書を登録し,証明された各々の地区に於て開業を許可する許可証を各申請書に発行し,その際各個人より許可証料金二百円を徴収する。
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