介輔の存続

 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971.12.31 法律第129号
法律第129号 第100条



 介輔(この法律の施行の際沖縄法令による介輔である者をいう。以下 この条において同じ。)は,医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第17 条の規定にかかわらず,医師の不足している地域として厚生大臣が定める 基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において,従前沖 縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし,第三項により 認められた業務を行うことができる。ただし,第三項において準用する同 法第七条第一項又は第二項の規定により,その業務を禁止されたときは, この限りではない。

 この法律の施行の際沖縄法令により認められた地域(前項の規定により 沖縄県知事が指定した地域を除く。)においてその業務を行なっている介 輔については,その者が引き続き当該地域においてその業務を行なう場合 に限り,当該地域を同項の規定により沖縄県知事が指定した地域とみなし て,同項の規定を適用する。

以下省略



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