第一条 定義
介輔とは,次の各号に該当する者を言う。
(1)資格ある免許医師と共に又はその直接的監督及び指導の下に少くとも一年間医療上の訓練を受けた者。
(2)応急手当,病人の介抱,軽症疾患の診療,軽少なる外科的処置並びに簡単なる医薬品及び治療剤の分与並びに処方を含む訓練を受けた者。
(3)本布令発布当日までに引続き三ヶ年医師助手として勤めた者。
(4)本布令発布後は正当に資格ある免許医師又は保健所長の監督の下にのみ利用せらる者。
第二条
『医師助手』の名称およびそれに伴う特権は,これを以て廃止する。元医師助手にして介輔として業をなす者は,介輔の名称を以て呼ばれ如何なる場合といえども医師,内科医,外科医,医師助手,内科医助手,外科医助手等の名称を以て自己を呼んではならない。職名を記する如何なる場合にも,明らかに『介輔』なる肩書を使用しなければならない。
第三条
一,琉球医師試験委員会は,本布令発布当時『医師助手』として業をなして居る者の中から介輔として働くことを希望する者にして,介輔の業をなす資格があると委員会の認める者を証明する。
二,有資格者にして介輔として必要なる者は,群島政府に之を証明する。群島政府は,金弐百円徴収の上許可証を発行する。
第四条
一,医師配置委員会は,その見解によつて正当なる恩恵にあずかれないと認める区域を保健所長の監督の下に介輔が仕事をしてよい区域と定めることができる。
二,しかしこれ等の者の配置は,各群島の医師配置委員会がこれをなすものとする。
三,これら介輔は,第三条の規定の通り各医師試験委員会の支配の下にあり有資格者は,委員会これを資格ある旨証明する。彼等がその下に働いている所の医師個人又は保健所長それらの監督の任にあたるものとする。
第五条
本布令は,一九五一年四月一日から施行する。
右民政副長官の命に依り発布する。
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