第一条 医術開業
占領地域に於て免許状を有する医者,歯医者,薬剤師,看護婦,産婆
其の他の者にして病人を治療し,病気の予防治療をなし叉は薬剤を配給
するものは追て軍政府より命令ある迄各自其の業務を継続すべし。
軍政府は占領地域に於て病気の治療及予防叉は公衆衛生に関する業務
に従事する人々に免許状を下附し,又は其れを停止或は廃止又は其等の
人々の行為を取締る権能を有す。
第二条 規定及び命令
公衆の健康及衛生に関する命令又は規定は該当指揮官の幕僚中より任命されたる医務官により発布さる可し。斯る命令又は規定が発布されたる場合は法律として効力あるものなるが故に総ての者は斯る命令又は規定に依りて要求されたる総ての条項を実行し又禁止されたる総ての条項を差控える可し。
第三条 刑罰
如何なる者と雖も本布告の違反したる者は特定軍事法廷に於て定罪の上其の判決に従い罰金、禁銅、その両刑又は他の刑罰に処せらる可し。
第四条 有効期日
一九四五年□月□日
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