日本帝国ノ侵略主義並二米国に対する攻撃の為,米国は日本に対し戦争を遂行する必要を生ぜり。且つ是等諸島の軍事的占領及軍政の施行は我が軍略の遂行上並に日本の侵略力破壊及日本帝国を統轄する軍閥の破滅上必要なる事実なり。 治安維持及米国軍並に居住民の安寧福祉確保上占領下の南西諸島中本島及他島並に其の近海に軍政府の設立を必要とす。 故に本管米国大平洋艦隊及大平洋区域司令長官蒹米国軍占領下の南西諸島及其近海の軍政府総長,米国海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツは茲に左の如く布告す。 一,南西諸島及其近海並に居住民に関する総ての政治及管轄権並に最高行政責任は占領軍事司令長官蒹軍政府総長,米国海軍元帥たる本官の権能に帰属し本官の監督下に部下指揮官により行使さる。 二,日本帝国政府の総ての行政権の行使を停止す。 三,各住民は本官叉は部下指揮官の公布する総ての命令を敏速に遵守し,本官直下の米国軍に対し敵対行動又は何事を問はず日本軍に有利なる援助を為さず,且つ不隠行為又は其の程度如何を問はず治安に妨害を及ぼす行動に出ず可からず。 四,本官の職権行使上其必要を生ぜざる限り居住民の風習並に財産権を尊重し,現行法規の施行を持続す。 五,爾今総ての日本裁判所の司法権を停止す。但し追ての命令ある迄,該地方に於ける軽犯者に対し該地方警察官に依りて行使さるる即決裁判権は之を継続するものとす。 六,本官又は本官の命令に依り解除されたる者を除く総ての官庁,支庁及町村又は他の公共事業関係者並に雇傭人本官叉は特定されたる米国軍士官の命令の下に其職務に従事す可べ 七,占領軍の命令に服従し平穏を保つ限り居住民に対し戦時必要以上の干渉を加えざるとす。 八,爾今,布告,規則並に命令は本官又は本官を代理する官憲に依り逐次発表され,之に依り居住民に対する我要求叉は禁止事項を明記し,各警察署並に部落に掲示さる可し 九,本官又は本官を代理する官憲に依り発布されたる本布告,他の布告並びに命令又は法規等に於て英文とその他の訳文の間に矛盾又は不明の点生じたる場合は英文をもって本体とす。 一九四五年□月□日 |
米国大平洋艦隊及大平洋区域司令長官蒹 南西諸島及其近海軍政府総長 米国海軍元帥 ニミッツ |