日本泌尿器科学会沖縄地方会会則 |
第1章 総則 |
第1条 |
本会は日本泌尿器科学会沖縄地方会と称する。 |
第2条 |
本会は事務局を琉球大学附属病院腎泌尿器科外科学教室内におく。 |
第3条 |
本会は日本泌尿器科学会の沖縄地方部会として泌尿器科学、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 地方会(学術大会)の開催 2 名簿の発行 3 他学会との知識の交流:集談会、特別講演等 |
第5条 |
本会所属地域は、沖縄県、およびその隣接地域を主体とするが、遠隔地域の希望者も入会することができる。 |
第2章 会員 |
第6条 |
会員を個人会員および名誉会員の2種とする。個人会員は、医師で所定の会費を納入したもの。名誉会員は、定年退職または65歳を超えるものを幹事会により推薦し、本人の意向を確認の上、決定する。会費の納入は必要としない。 |
第7条 |
会員となるには、住所、氏名、生年月日、出身学校、卒業年度、所属、役職を記入し、会費を添えて事務局に申し込む。名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
第8条 |
下記事項に該当するものは、除名処分をすることがある。 1 会費3年連続未納者 2 本会員として義務に著しく反する行為があった時、または本会の名誉を傷つける行為のあった場合 |
第9条 |
本会を退会するときは、その旨幹事会の承認をうけるものとする。 |
第10条 |
国内外への留学の場合は、本人の申し出により休会処置とすることができる。その場合の年会費は免除する。 |
第11条 |
会費は、当分の間次のごとく定める。1 個人会員 年間 5,000円 2 名誉会員 会費の納入は必要としない |
第12条 |
納入した会費は理由の如何に関わらず返却しない。 |
第3章 役員と会務 |
第13条 |
本会は役員を次のごとく定める。
1 会長 1名、副会長 1名、幹事 若干名
2 会長、副会長は、幹事の互選により選出する。任期は各々2年とし、再任は妨げない。
3 幹事は、会員の互選もしくは、推薦によるものとする。
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 会長は、本会を代表して、会務を統括処理する。会長に事故あるときは、副会長がこれを代行し、両者事故あるときは会長より委嘱された幹事がこれにあたる。
6 幹事会は複数の幹事の要請ある時、その必要に応じ会長が招集する。
7 幹事会は、会長の諮問に応じ会長、副会長の推薦、除名処分、学術大会などの重要事項について審議する。 |
第14条 |
幹事会は地方会総会(学術大会等)において次の報告を行い、出席の過半数の賛意を得なければならない。
1 年間事業計画および事業報告2 収支予算および決算3 幹事会が必要と認めた事項 |
第15条 |
本会の会計年度は1月1日より、同年の12月31日までとする。 |
第16条 |
財産は、元金保証のある郵便局または、銀行の預貯金等として事務局に保管する。 |
第4章 付則 |
第17条 |
本会則に定めない事項およびその他の細目は幹事会で定める。 |
第18条 |
本会則は、平成22年1月30日より発効する。 |
第19条 |
本会事務は、琉球大学附属病院腎泌尿器外科学教室でこれを取り扱う。 |