
(平成18年7月16日 遠隔医療学会サマーキャンプにて制定)
本学会は、遠隔医療の(1)臨床的、(2)経済的、(3)社会的側面から の知見を集約し検討を加えることで、科学的エビエンスを積み上げ、地域や在宅における健康増進や医療・介護支援に貢献する。
遠隔医療(Telemedince and Telecare)とは、通信技術を活用した健康増進、 医療、介護に資する行為をいう。
平成21年2月28日(臨時総会承認)改訂
平成19年10月20日(総会承認)改訂
平成17年10月22日(総会承認)改訂
日本遠隔医療学会本則
第1条 (名称)
本会は、日本遠隔医療学会という。英文名称はJapanese Telemedicine and Telecare Association(JTTA)とする。
第2条(目的)
本会は、日本国内における保健・医療・福祉に関わる遠隔医療分野の研究者、実践者に対し、交流と研究発表の場を提供し、本分野の基礎的、実践的研究を活性化することで日本の遠隔医療を発展させるとともに、遠隔医療が内包する倫理、法律、ビジネス、技術など、関連する課題を幅広く扱い、国内における遠隔医療の社会的確立と普及を促進する。
第3条(事業)
本会は目的達成のために以下の事業を行う。
1)年1回の学術集会・総会を開く。
2)機関誌を発行し、各会員間の情報交換を行う。
3)このほか本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条(会員)
1)会員は、本会の目的に賛同する個人・団体で、別に定める手続きを経て、会員となることができる。本会の会員は、次の区分による。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同し、これに参加する者とする。
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これを支援する者とする。
(3)特別会員 本会に特別に寄与する者で、幹事会で認める者とする。
(4)学生会員 本会の趣旨に賛同し、これに参加する学生とする(大学院生を除く)。
2)会員は所定の手続きにより退会できるものとする。
3)会の目的に反する者は、役員会協議のうえ除名することができる。
第5条(会費)
1)本会の会費および手数料等は、別に規定する。
2)会員は、所定の方法により会費を納めるものとし、一度納付された会費、手数料等は返還しない。
第6条(役員)
1)本会には次の役員をおく。
会長(理事長)1名
副会長(理事)1名
理事 会員数の1/20程度
監事 2名
特別幹事 数名
2)理事及び監事は、選挙により選出する。選挙方法については、別に規定する。会長(理事長)は理事の互選により決定する。副会長は理事の中から会長が指名する。会長に事故あるときは副会長が代行する。他に、理事長は理事会の承認を受けて若干名の理事を任命することができる。
3)役員の任期は、各々選出の翌年度4月1日から4年とする。欠員が生じた場合には理事会で補充の方法を決定する。
4)監事は会計を監査する。
5)特別幹事は、理事会が推薦した候補者を、所属する関係団体の承諾を得て理事長が委嘱する。特別幹事の委嘱期間は最大4年とする。
第7条(理事会)
1)理事会は、役員および、以下の会員で構成し、会務に関する事項を議決する。
(1)次期会長(総会で選出以降、就任まで)
(2)次期理事(総会で選出以降、就任まで)
(3)学術大会会長(理事会開催年度の大会長)
(4)次期学術大会会長(理事会開催次年度の大会長)
(5)理事長が出席を認めたもの
2)理事会は年1回以上開催するものとする。但し過半数の理事より開催要求があった場合には、理事長は臨時理事会を開催するものとする。
第8条(学術大会・総会)
1)学術大会は、毎年開催するものとする。
2)学術大会に併せ、総会をするものとし、以下の事項を議決する。
(1)事業および予算に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)学術大会会長の選任に関すること
(4)その他本会の運営に関する重要な事項
3)総会は、正会員をもって構成する。
4)総会では、出席者の過半数の承認をもって議決を行う。
第9条(分科会)
1)日本遠隔医療学会に分科会を置く。
2)分科会の規則については別に規定する。
第10条(会則)
1)会則の改定は、総会において行う。
2)この会則にもとづく細則は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
付 則
1 この会則に定めのない事項については、理事会審議のうえ総会で決定する。
2 この会則は、平成17年4月1日より施行する。
3 移行措置として、平成17年4月1日時点の幹事および代表幹事は、医療情報学会課題研究会である遠隔医療研究会現の幹事および代表幹事をあてる。移行措置としての幹事および代表幹事の任期は、平成18年3月31日までとする。
4 学会の開催数は研究会からの通算で表し、平成17年度開催の学術大会を第9回日本遠隔医療学会と称する。
5 平成17年10月22日(総会承認)改訂については、同日より施行する。
6 平成19年10月20日(総会承認)改訂については、平成20 年4月1日より施行する。
7 平成21年2月28日(臨時総会承認)改訂については、平成21年4月1日より施行する。ただし、平成20年10月12日の選挙で当選した役員の任期は平成21年4月1日より4年とする。
平成19年10月20日(総会承認)改訂
日本遠隔医療学会入会規則
第1条(入会)
「日本遠隔医療学会」に入会するには、次の書類を提出する。
「日本遠隔医療学会」入会申請書 (日本遠隔医療学会 会員登録申請フォーム)
第2条(会費)
1)会費は、別表1のとおりとする。
2)会費は、会員数、運営経費等に基づき理事会で協議のうえ総会で決定する。
付 則
1 この規則に定めのない事項については、理事会審議のうえ総会で決定する。
2 この規則は、平成17年4月1日より施行する。
3 平成17年10月22日(総会承認)改訂については、同日より施行する。
4 平成17年10月22日(総会承認)改訂については、平成20 年4月1日より施行する。
平成21年2月28日(臨時総会承認)改訂
平成19年10月20日(総会承認)改訂
平成17年10月22日(総会承認)改訂
別表1
「日本遠隔医療学会」入会規則第2条に規定する会費
正会員 金 額 摘 要
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年 額 8,000円
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学生会員(大学院生を含む)金 額 摘 要
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年 額 4,000円
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役員(理事、監事、特別幹事) 金 額 摘 要
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年 額 12,000円
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賛助(企業・団体)会員
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年 額 30,000円(1口)
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平成21年2月28日(臨時総会承認)改訂
平成19年10月20日(総会承認)改訂
日本遠隔医療学会役員選挙規則
第1条(選挙日)
役員選挙は役員任期満了の期日前に実施する。
第2条(選挙権)
1)選挙権
正会員は選挙権を有する。
2)被選挙権
正会員は、理事、監事の被選挙権を有する。
3)基準日
選挙権・被選挙権を有する会員の名簿は、選挙公示日前月末日で固定する。
第3条(選挙事務)
選挙に関わる事務は理事会の指名した選挙管理委員長が委員会を組織し、執行する。
第4条(役員候補)
役員候補は正会員の立候補または3名以上の正会員による推薦を要する。
第5条(改選理事の定数)
改選する理事の定数は会員数等を考慮し、理事会で決定する。
第6条(投票)
1)投票用紙には理事への投票、監事への投票を記載する。
2)投票は郵便による。
第7条(開票)
開票には理事会の指名した正会員複数名の立会いを要する。
第8条(当選)
1)理事、監事は得票の多い順に当選者を決定する。
2)推薦による候補は当選を辞退できる。その場合は、得票の多い順に繰り上げ当選とする。
付 則
1 この規則に定めのない事項については、理事会で決定し、総会で承認する。
2 平成21年2月28日(臨時総会承認)改訂については、平成21 年4月1日より施行する。
日本遠隔医療学会分科会規則
第1条(目的)
多様な分野それぞれの活動を支援することで、日本遠隔医療 学会の活動を活性化する。
第2条(申請・審査)
1)会員3名以上の申請をもって分科会の設立を申請でき
る。
2)理事会で申請の審査上、承認する。
第3条(期間・継続)
分科会の設置は2年間とするが、継続の申請も可能である。
第4条(学術大会セッション・シンポジウム)
学術大会長への申請およびその許諾により、分科会として学 術大会にセッション・シンポジウムをもつことができる。
第5条(学会誌)
分科会長は、日本遠隔医療学会誌(学術大会論文集)に活動 報告を掲載することができる。
付 則
1 この規則に定めのない事項については、理事会で審議す
る。
2 この規則は、平成17年4月1日に遡り施行する。
3 平成19年10月20日(総会承認)改訂については、平成20年4月1日施行する。
平成20年7月13日(理事会承認)
日本遠隔医療学会旅費規程
第1条 日本遠隔医療学会(以下、本会という)の会員・役員・事務員(以下、会員等)が本会の用務のために要した旅費を弁償する。
2.本会の要請による非会員の旅費も、本規定により弁償する。
第2条 旅費精算の起点および終点は勤務地または居住地とし、交通実費を支払う。
2.会員等は最も経済的・合理的な交通手段を利用し、旅費の節減に努めること。
3.宿泊費は、1泊当り10,000円を上限とし、これを超える場合には、会計担当理事の承認を要する。
4.宿泊を要する場合には、1日当り2,000円の日当を支給し、日帰りの場合には支給しない。
5.海外出張は、会長の事前承認を要する。
第3条 一般会員が自弁により参加する定期総会等の行事と同一時期に同一場で開催される会合へ出席する会員等の旅費は、弁償の対象外とする。
第4条 旅費の清算は、別に定める旅費精算書の提出を要し、以下の交通手段の利用および宿泊した場合には、領収書を添付すること。
(1)タクシー
(2)航空機
(3)宿泊費
第5条 上記のほか、特に必要が認められる場合には、理事会において臨時の措置をとることができる。
附則 本規定は、平成20年7月13日より施行する。