| 1. |
年会費 |
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本会は会則第
7 条の規定にもとづき、会員の会費規定を次のとおり定める。
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(1)
(2)
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正会員 年額 10,000円
賛助会員 年額 50,000円
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| 2. |
会計年度 |
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会計年度は 9 月 1 日に始まり、翌年 8 月
31 日までとする。 |
| 3.
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理事選出細則(1991 年 11 月 29 日より施行)
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1.
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理事の選出は、評議員の郵送投票によって行い、理事長は3名以内の理事を追加指名できる。
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2.
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評議員の投票により選出される理事数は、日本泌尿器科学会の東部
5名、中部4名、西部3名とする。
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3.
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投票は、評議員の所属する日本泌尿器科学会の東部、中部、西部の各地区に分かれて行い、東部
5名、中部4名、西部3名の連記により行う。
獲得得票数が同数の場合は会員歴の長いものを優先することとする。会員歴も同じ場合は年長者を優先するlこととする。 |
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4. |
各地区の理事数の配分は、会員数の動向に基づき、適宜みなおすこととする。 |
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5.
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理事の選挙の管理は選挙管理委員会が行う。選挙管理委員長は投票時の会長が、また、委員には投票時の監事があたるものとする。
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| 4.
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監事選出細則 |
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監事は、2名を評議員の中から理事会の議を経て選出する。 |
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5.
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幹事選出細則
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幹事は、学術大会会長および副会長の施設からの各2名以内を含めた若干名を、評議員の中から理事会の議を経て選出する。 |
| 6. |
評議員選出細則 |
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1.
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新たに評議員になろうとする者は、下記の書類を当該年の
6 月 30 日までに事務局に提出する。 |
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(1) |
履歴書
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(2)
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Endourology・ESWL
および Medical Engineering に関する業績目録。ただし日本泌尿器科学会のボーディングメンバーであり過去5年以内の日本Endourology・ESWL学会総会で2回以上の筆頭発表あるいは、同じく5年以内の"Japanese
Journal of Endourology and ESWL" もしくは "Recent Advances
in Endourology "に1編以上の筆頭論文を含む業績目録があること。
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(3)
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評議員
2 名以上の推薦書
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2.
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理事会で推薦した評議員候補者は、前項の書類(2),(3)の提出は必要としない。
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| 7. |
委員会 |
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本会は事業運営のため、理事会の承認を経て各種委員会をおくことができる |
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(1) |
委員会の委員長は理事会の承認を得て理事長が委嘱する |
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(2) |
各種委員会に関する事項は、理事会の承認を得て当該委員会の定めるところによる |
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8. |
学会誌
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1.
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学会誌 (Japanese Journal of
Endourology and ESWL) の編集、発行は編集委員会がおこなう。 |
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2.
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編集委員会は以下の如く構成される。 |
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編集長 理事長
副編集長 2名
編集委員 若干名
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3.
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編集
委員長は理事会の承認を得て、理事長が任命し副編集長、編集委員を委嘱する。
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9. |
施行日 |
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本細則は 1991 年 11 月 29 日理事選出細則として設定・施行。
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1992年11月20日に改正・施行。
1996年12月13日に改正して施行する。
1999年11月25日に改正して施行する。
2001年11月28日に改正して施行する。
2002年11月27日に改正して施行する。
2003年11月19日に改正して施行する。
2006年10月4日に改正して施行する。
2007年 9月1日に改正して施行する。
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| 10. |
細則変更 |
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本細則を改正する場合には
理事会および評議員会の議決を経なければならない。
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