会  則  (日本 Endourology・ESWL 学会) 
  第 1 章 総 則

(名称)

第 1 条

 

本会は日本 Endourology・ESWL 学会と称する

(英文名: Japanese Society of Endourology and ESWL、略 称 JSEE)。

(事務局)

第 2 条

本会の事務局は下記に置く。

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番15号 斉藤ビル5階
Tel.03-5842-3870  Fax. 03-5842-3871

  第 2 章 目的および事業
(目的)
第3条
本会は 日本泌尿器科学会と密に連携をはかりつつ、Endourology、ESWL および泌尿器科領域の Medical Engineering に関する研究を行い、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。
 
2.
本会はAsian Society of Endourology ならびに World Congress on Endourology などの関連国際学会と積極的に交流を深めもって国際的にも医療の進歩に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 年に 1 回の学術大会開催
(2) 講演会、研究会等の適宜開催
(3) 学会誌 "Japanese Journal of Endourology and ESWL" の刊行
(4)  "Recent Advances in Endourology "(official J. of EASE) の刊行
(5) Endourology、ESWL および泌尿器科領域のMedical Engineering に関する研究資料の収集、講習会などの開催
(6) 泌尿器科腹腔鏡技術認定

(7)

その他本会の目的を達成するために必要な事業

  第 3 章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)

正会員  本会の主旨に賛同する医師、および評議員の推薦する個人

(2)

名誉会員 本会に功績があり、理事会で推薦を受け、評議員会で承認された者

(3)
名誉理事 理事会の運営に功績があり、理事会で推薦を受け、評議員会で承認された者

(4)

賛助会員 本会の目的に賛同する団体または個人

(5) 特別会員 関連国際学会に所属する外国人医師
(入会)

第6条

 

 

会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員 に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
特別会員になろうとする者は、国際委員会の推薦を受け、理事会、評議員会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 会員は所属、住所を登録し、細則に定める年会費を納入しなければならない。

2.

名誉理事、名誉会員、特別会員の会費は免除する。
(退会)

第8条

 

退会を希望するものはその旨を事務局に届出なければならない。その場合既納の会費は返却しない。

2.

連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。
(除名)

第9条

 

 

会員が次の各号の一つに該当する場合は評議員会の議決を経て、理事長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の会則にそむく行為のあったとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為のあったとき
  第 4 章 役員および評議員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。

名誉理事
理 事 
学術大会会長
学術大会副会長
監 事
幹 事  

評議員

若干名
15名以内(うち理事長および副理事長各 1 名)
1 名
1 名
2 名
若干名(うち学術大会会長および副会長の施設より各2名以内)
若干名

(役員の選任等)
第11条 名誉理事を除く役員は選出時に 65 歳未満の者とする。

2.

会長および副会長は理事会の推薦により評議員の中から評議員会にて選出する。

3.

理事、監事および幹事は細則で定める方法で評議員中より選出し、理事は互選で理事長および副理事長を定める。

(会長および副会長の職務)

第12条

 

会長は学術会議を総理し、かつ総会の議長となる。

2. 学術大会副会長は学術大会会長を補佐し業務を処理し、会長に何かある時はその職務を代行する。
3. 会長および副会長は任期中の理事会に出席し意見を述べることができる。ただし理事を兼任していない場合は決議には加わらない。

(理事の職務)

第13条

理事長は本会を代表してその業務を総理する。理事長に事故あるときは、副理事長が代わって職務を代行する。

  2.
理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
(監事の職務)

第14条

監事は会計および理事の業務執行状況を監査する。

2.

監事は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
(幹事の職務)
第15条 幹事は本会の業務の執行を補佐する。

2.

幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
(役員の任期)
第16条
学術大会会長および副会長の任期は前年度の学術大会終了の翌日から当該年度の学術大会終了の日までとする。

2.

 

 

理事(理事長を含む)および監事の任期は新しく選出された理事による学術大会会期中の理事会より翌々年の学術大会 会期中の理事会(旧)終了時迄とする。ただし、再任を妨げない。

3. 幹事の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。
4. 名誉理事は任期を定めない。
(評議員の選任)

第17条

評議員は本学会の会員歴 5 年以上の正会員の中から、理事会、評議員会の承認を経て、理事長が委嘱する。

2.

理事会は適当と認めた者について評議員として推薦することができる。

3.

評議員は 65 歳以下とする。
(評議員の職務)

第18 条

評議員は評議員会を組織して、理事会より諮問のあった事項その他必要と認める事項について審議決定する。

  第 5 章 会 議
(理事会)

第19条

理事会は毎年 1 回、理事長が招集し、主宰する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時および監事から招集の請求があった時は、理事長はすみやかに臨時理事会を招集し、主宰しなければならない。

2.

日本泌尿器学会理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
(理事会の定足数)

第20条

理事会の議決は、理事現在数の 3 分 の 2 以上の出席を必要とする。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。

2.

理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(評議員会)

第21条

評議員会は毎年 1 回、理事長が招集し、主宰する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は評議員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時は、理事長はすみやかに臨時評議員会を招集し、主宰しなければならない。

(評議員会の定足数)

第22条

評議員会には、第 20 条の規定を準用する。この場合において、第 20 条中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとし、同条第 1 項中「3 分の 2 以上」 とあるのは「3 分の 1 以上」と読み替えるものとする。

(総会)

第23条

総会は通常年 1 回理事長が評議員会の決議事項を掲示報告することで代行する。

  第 6 章 会 計
(会計)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。

2.

毎年度の収支決算は理事長が作成し、監事による会計監査を受け、理事会、評議員会の承認を受けるものとする。

  第 7 章 補 則
(施行日)
第25条 本会則は、1987年7月19日より施行。

1990年6月12日に改正。
1996年12月13日に改正して施行する。
1997年11月21日に改正して施行する。
1999年11月25日に改正して施行する。
2001年11月28日に改正して施行する。
2002年11月27日に改正して施行する。
2003年6月1日に改正して施行する。
2003年11月19日に改正して施行する。
2006年10月4日に改正して施行する。

(会則変更)

第26条

本会則を改正する場合には、理事会および評議員会の議決を経なければならない。

(附則)
第27条 本会則を施行するために別に細則を定める。
  細 則
1. 年会費

本会は会則第 7 条の規定にもとづき、会員の会費規定を次のとおり定める。

(1)

(2)

正会員  年額 10,000円
賛助会員 年額 50,000円

2. 会計年度
会計年度は 9 月 1 日に始まり、翌年 8 月 31 日までとする。
3. 理事選出細則(1991 年 11 月 29 日より施行)

1.

理事の選出は、評議員の郵送投票によって行い、理事長は3名以内の理事を追加指名できる。

2.

評議員の投票により選出される理事数は、日本泌尿器科学会の東部 5名、中部4名、西部3名とする。

3.

投票は、評議員の所属する日本泌尿器科学会の東部、中部、西部の各地区に分かれて行い、東部 5名、中部4名、西部3名の連記により行う。 獲得得票数が同数の場合は会員歴の長いものを優先することとする。会員歴も同じ場合は年長者を優先するlこととする。

4.

各地区の理事数の配分は、会員数の動向に基づき、適宜みなおすこととする。

5.

理事の選挙の管理は選挙管理委員会が行う。選挙管理委員長は投票時の会長が、また、委員には投票時の監事があたるものとする。

4. 監事選出細則
  監事は、2名を評議員の中から理事会の議を経て選出する。

5.

幹事選出細則

幹事は、学術大会会長および副会長の施設からの各2名以内を含めた若干名を、評議員の中から理事会の議を経て選出する。
6. 評議員選出細則
1.  新たに評議員になろうとする者は、下記の書類を当該年の 6 月 30 日までに事務局に提出する。

(1)

履歴書

(2)

Endourology・ESWL および Medical Engineering に関する業績目録。ただし日本泌尿器科学会のボーディングメンバーであり過去5年以内の日本Endourology・ESWL学会総会で2回以上の筆頭発表あるいは、同じく5年以内の"Japanese Journal of Endourology and ESWL" もしくは "Recent Advances in Endourology "に1編以上の筆頭論文を含む業績目録があること。

(3) 

評議員 2 名以上の推薦書

2.

理事会で推薦した評議員候補者は、前項の書類(2),(3)の提出は必要としない。

7. 委員会
本会は事業運営のため、理事会の承認を経て各種委員会をおくことができる
(1) 委員会の委員長は理事会の承認を得て理事長が委嘱する
(2) 各種委員会に関する事項は、理事会の承認を得て当該委員会の定めるところによる

8.

学会誌

1.
学会誌 (Japanese Journal of Endourology and ESWL) の編集、発行は編集委員会がおこなう。

2.

編集委員会は以下の如く構成される。

編集長   理事長
副編集長  2名
編集委員  若干名

3.

編集 委員長は理事会の承認を得て、理事長が任命し副編集長、編集委員を委嘱する。

9.

施行日
本細則は 1991 年 11 月 29 日理事選出細則として設定・施行。

1992年11月20日に改正・施行。
1996年12月13日に改正して施行する。  
1999年11月25日に改正して施行する。
2001年11月28日に改正して施行する。
2002年11月27日に改正して施行する。
2003年11月19日に改正して施行する。
2006年10月4日に改正して施行する。

2007年 9月1日に改正して施行する。

10. 細則変更

本細則を改正する場合には 理事会および評議員会の議決を経なければならない。