細胞診指導医から細胞診専門医への移行について

「細胞診専門医および細胞診指導医の資格認定、責務に関する施行細則」

 細胞診指導医資格の認定
   細胞診専門医であって以下にかかげる条件のいずれかをみたせば、細胞診指導医と認定する。
   1)登録関係にある細胞検査士が存在する。
   2)細胞検査士とともに細胞診業務を定期的�継続的に6ヶ月以上行っている。
   3)細胞診専門医であって、細胞診指導医になることを希望する場合となっています。なお、ここに
     かかげる細胞診指導医と細胞診専門医には、細胞診指導歯科医と細胞診専門歯科医を含み
     ます。

 細胞診指導医から細胞診専門医への移行に当たっての注意事項
   1)細胞検査士と登録関係にある細胞診指導医が細胞診専門医へ移行する場合は、登録関係に
     ある細胞検査士には別の細胞診指導医が必要になります。細胞検査士と登録関係にある場
     合は、自動的に細胞診指導医と認定します。
   2)特定非営利活動法人日本臨床細胞学会が行う細胞診施設認定では、細胞検査士と細胞診業
     務を定期的�継続的に行っている場合のみで認められます。

詳細は特定非営利活動法人日本臨床細胞学会の定款細則(学会誌42巻4号:平成15年7月号)に掲載。

特定非営利活動法人日本臨床細胞学会事務局
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