日本臨床細胞学会三重県支部会則
第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は日本臨床細胞学会三重県支部と称す。
(事務局)
第2条 本会は事務局を(財)三重県健康管理事業センター内(津市観音寺町字東浦446-30)に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の臨床細胞学的知識と技能の向上を行うと共に、精度の維持向上を図ることによって、公衆衛生の向上と医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 年1回の総会と支部例会を開催する。
 (2) 細胞診に関する調査研究。
 (3) 細胞診に関わる公共団体をはじめとする関係諸団体への協力。
 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会 員

(種別)
第5条 本会は、三重県に在住又は県内医療施設に勤務する日本臨床細胞学会会員及び賛助会員によって構成する。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、その旨を支部長に申し出なければならない。
(退会)
第7条 会員は退会届を支部長に提出することにより退会することが出来る。なお、日本臨床細胞学会を退会したときには、本会の会員資格も失効する。
(移動)
第8条 会員は、転勤などの移動が生じた場合には本会の事務局に届け出なければならない。 

第3章 役 員

(種別及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
支部長1名、副支部長2名、幹事15名前後(支部長、副支部長を含む)、顧問若干名、監事2名
2 幹事および監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(選任)
第10条 幹事は、会員の中から選任する。支部長、副支部長は、役員会において互選する。
(職務)
第11条 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、役員会を構成し会務を執行する。
4 顧問は役員会で推薦する。顧問は役員会に出席でき意見を述べることが出来る。
(任期)
第12条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第4章 総 会

(種別)
第13条 本会の総会は定期総会および臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会は会員をもって構成する。
(開催)
第15条 定期総会は、毎年1回会計年度初頭に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 支部長または役員が必要と認めたとき。
 (2) 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
3 総会は会員数の1/3以上の参加をもって成立し、議決は参加会員の1/2以上の同意を得て成立する。

第5章 役 員 会

(構成)
第16条 役員会は、第9条において設置した役員で構成する。
(開催)
第17条 役員会は次に掲げる場合に開催する。
 (1) 支部長が必要と認めたとき。
 (2) 役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
 (3) 会の成立は役員の1/2以上の出席をもって成立する。

第6章 委 員 会

(種別)
第18条 本会は、会務を執行するために次の委員会を置く。総務、会計、精度管理、学術。
2 特に検討を必要とする事項が発生した場合には、役員会の議決を経て特別委員会を置くことが出来る。
(委員長)
第19条 各委員会の委員長は、幹事の中から支部長が任命する。
(委員)
第20条 各委員会の委員は、会員の中から委員長が任命する。
(任期)
第21条 委員長、委員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第7章 部 会
(種別)
第22条 本会には、検査士部会を設置する。
(構成)
第23条 検査士部会は、日本臨床細胞学会認定の検査士より構成し部会長を置く。
(選任)
第24条 部会長は日本臨床細胞学会認定の検査士よりそれぞれ選出する。
(任期)
第25条 部会長の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第8章 会 計

(経費)
第26条 本会の経費は、会費、支部備品賃借費用等をもって充てる。
(会費)
第27条 本会の会費は次の通りとする。
     ・医師会員:年間   2,000円
     ・技師会員:年間   1,000円
     ・賛助会員:年間    10,000円 
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は1月1日より始まり、12月31日に終わるものとする。
(予算および決算)
第29条 本会の予算は、年度開始時の総会の決議を得なければならない。
2 決算は、年度終了後に行い監事の検閲を得た後、役員会および総会の了承を得なければならない。

第9章 補 則

第30条 この会則の改訂は、役員会の審議を経て総会の議決を得なければならない。

付 則

この会則は、平成12年1月26日より施行する。