第1章 名称と事務局
第1条(名称) 本会は日本てんかん学会関東・甲信越地方会と称する。
第2条(事務局)本会の事務局を東京都小平市小川東町4-1-1国立精神・神経医療研究センター病院内に置く。

第2章  目的と事業
第3条(目的) 本会は関東・甲信越地区のてんかん医療・てんかん学の発展に寄与すると共に、会員間の情報交換を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 関連領域の機関、団体との交流
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  会 員
第5条(資格) 本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
正会員は、本会の目的に賛同し、てんかん及び関連領域の診療・研究を行っている、医師・その他の医療従事者・研究者とする。
名誉会員は満70歳以上の運営委員を退任した者ならびに本会のために特に功労のあった者で運営委員会の議決および評議員会の承認を得た者とする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を援助する団体または個人とする。
学術集会での筆頭演者は正会員でなければならない。
第6条 (入会)  正会員ならびに賛助会員になろうとする者は、評議員1名の推薦をうけ、所定の書式を用い、事務局に申し込み、会長の承認を受ける。ただし、日本てんかん学会の会員については推薦状を必要としない。
第7条 (会費) 正会員ならびに賛助会員の会費は内規にて定める。名誉会員は年会費を要しない。入会金は徴収しない。
第8条(退会) 次の項目に該当するものは退会とする。
1、退会の届けを出したもの。
2、本会の運営に支障を与えるもの。
3、本会費を3年間滞納したものは自然退会とみなし得る。

第4章  役 員
第9条(役員の種別、員数) 本会に次の役員を置く。
        会 長     1名
        運営委員   若干名
        幹 事    2名
        監 事     2名
        評議員    若干名

第10条(役員の選出) 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長は、運営委員会で選出され、評議員会で承認を得る。
(2) 運営委員は、評議員の中から評議員会で選出される。
(3) 幹事ならびに監事は、正会員の中から運営委員会で選出され、評議員会で承認を得る。
(4) 評議員は、正会員の中から運営委員会が推薦し、評議員会の承認を得る。ただし関東・甲信越地区に所属する日本てんかん学会評議員は、本会の評議員として推薦される資格を有する。
第11条(役員の任期) 会長および会長が推薦する幹事の任期は1年とし、定期学術集会の会期終了後から次の定期学術集会の会期終了までとする。その他の役員の任期は4年とし、重任・再任を妨げないが、65歳に達する年度をもって退任するものとする。
第12条(役員の職務)
(1) 会長は会を代表し、学術集会および評議員会を1年に1度開催し、運営委員会、評議員会の議長を務める。また全体の会務を統括し、会の運営に必要な事項を行う。
(2) 運営委員は運営委員会を組織し、庶務、会計、学術集会、その他の事業について審議する。また、会長の選出、会計の承認、退会者の審議、その他会の運営に関することを行う。
(3) 幹事は本会事業の執行にあたる。
(4) 監事は経理を監査する。
(5) 評議員は評議員会を組織し、会の運営に関する重要事項を審議する。

第5章  会 議
第13条(会議の種類) 会議は、運営委員会および評議員会とする。
第14条(会議の開催と召集) 評議員会は毎年1回会長が招集する。運営委員会は必要に応じ会長が招集する。
第15条(運営委員会) 運営委員会は1/2以上の出席によって成立し(委任状を含む)、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
第16条(評議員会) 評議員会は1/3以上の出席によって成立し(委任状を含む)、出席者の過半数の賛否をもって議決する。

第6章  資産と会計
第17条(資産の構成) 本会の資産は次のものから構成される。
(ア) 会 費
(イ) 寄附金および助成金
(ウ) 資産から生ずる果実
(エ) その他の収入
第18条(経費の支弁) 本会の経費は資産をもって支弁する。
第19条(会計年度および管理)
(1) 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、資産の管理責任者は会長とする。。
(2) 会計収支は運営委員会および評議員会の承認を必要とする。

第7章   会則の変更
第20条 (会則の変更) 本会会則の変更は、運営委員会の議決を経て、評議員会での承認を要する。

第8章   附 則
第21条  本会則に定める以外の細部は内規に従う。内規は運営委員会の議決を経て、評議員会での承認を要する。
第22条  本会則は2006年9月26日から施行する。

(内規)
1、 会費: 年会費は、正会員が1,000円、賛助会員は30,000円とする。
2、運営委員の選出: 運営委員は、分野別代表各2名(小児科、精神科、脳神経外科、神経内科、その他)約10名、地区別代表各1名(新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野)計10名以内、事務局担当1名を選出し、総数21名以内とする。各代表は区分ごとに選出され、評議員会で承認をうける。詳細は別に細則により定める。運営委員会に連続して2年以上出席しない場合、運営委員を辞退したものとみなし得る。
3、幹事の業務と選出: 幹事は、会員の入退会受付、会費徴収、会計、役員会の案内・記録、ホームページの管理など事務局の実務を担当し、また会長の指示をうけて本会の事業の執行にあたる。幹事2名のうち1名は、事務局の施設から選出し、他の1名は会長ごとに会長が推薦する。
4、 評議員の選出: 関東・甲信越地区に所属する日本てんかん学会評議員(2009〜2013年は61名)、およびてんかん医療・研究の分野で指導的立場にあるものを運営委員会で推薦し、本人の承諾が得られた場合評議員会で承認を受ける。評議員会あるいは学術集会に連続して3年以上出席しない場合、評議員を辞退したものとみなし得る。
5、会の連絡: 学術集会、演題募集、プログラム、役員会等、本会に関する連絡は、原則としてインターネットまたはFAXで行う。会員は連絡用メールアドレスとFAX番号を事務局に通知する。
2007年6月9日一部改定
2011年6月18日一部改定
2013年6月15日一部改定
2022年6月25日一部改定
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