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(名称) 第1条 本会は、一般社団法人日本てんかん学会と称する。本会は、国際抗てんかん連盟日本支部をかねるものとする。
(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都小平市に置く。
(目的および事業) 第3条 本会は、てんかん学並びにこれと関連する学術の進歩向上を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
1.会誌、その他の刊行物の発行 2.学術集会、講演会、展示会等の開催 3.国際的な関連諸学会等との協力活動 4.国内の関連諸学会等との協力活動 5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法) 第4条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示して行う。
(基金を引き受ける者の募集) 第5条
1.本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 2.基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利に関する規定) 第6条 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
(基金の返還の手続) 第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって返還する。
(代替基金の積立て) 第8条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
(基金利息の禁止) 第9条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
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