| 第一章 |
総 則 |
| 第1条 |
本会は日本家族看護学会(Japanese Association for Research in Family Nursing, JARFN)と称す。 |
| 第2条 |
本会の事務局は理事長の定めるところに置く。 |
| 第二章 |
目的および事業 |
| 第3条 |
本会は家族看護学に関する研究および研究者実践家相互の連携を促進し、会員相互の連絡、内外の関連機関との連携を図ることを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1. 学術集会の開催(毎年1回) |
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2. 機関誌「家族看護学研究(Japanese Journal of Research in Family Nursing)」その他の刊行物の発行。 |
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3. 研究分科会、講演会およびセミナー等の開催。 |
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4. 内外の諸学会との連絡及び協力。 |
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5. その他、本会の目的達成に必要な事業。 |
| 第三章 |
会 員 |
| 第5条 |
(会員の構成および資格)会員は、正会員、名誉会員、賛助会員から成る。 |
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1. 正会員は「家族看護学」に関心を持つ研究者、教育者、実践家で所定の手続きを済ませ理事会で承認を得たものとする。 |
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2. 名誉会員は本学会に貢献した会員で総会において承認されたものとする。 |
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3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人または団体で理事会の議を経て承認を得たものをいう。 |
| 第6条 |
(入会)本学会員になろうとするものは入会登録経費を納め所定の手続により本学会に申し出る。 |
| 第7条 |
(会費)本学会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。 |
| 第8条 |
(退会)本学会員は理事会に通告して退会したものとみなすことができる。 |
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会費を2年以上滞納したものは理事会において退会したものとみなすことができる。 |
| 第四章 |
機 関 |
| 第9条 |
(役員)本会に次の役員を置く。 |
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1. 理事長
2. 副理事長1名
3. 理事10名以上
4. 評議員20名以上
5. 監事2名 |
| 第10条 |
(役員の選定) |
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1. 理事長および副理事長は理事の互選により選出し総会の承認を得る。 |
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2. 理事および監事は評議員の中から選出し、総会の承認を得る。 |
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3. 評議員は会員の中から選出し、総会の承認を得る。 |
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4. 役員の補充の必要性が生じた場合は、別に定める規定により選出する。但し、任期は同期の役員の任期中とする。 |
| 第11条 |
(役員の任期) |
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1. 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
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2. 員の選出方法は別に定める。 |
| 第12条 |
(役員の職務) |
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1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。 |
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2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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3. 理事は理事会を組織し、本学会運営の会務を執行する。 |
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4. 監事は、本学会の事業および会計を監査する。 |
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5. 評議員は会務の執行を補助する。 |
| 第13条 |
(幹事) |
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1.本学会に幹事若干名をおく。 |
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2.幹事は理事の行う会務を補佐する。 |
| 第14条 |
(委員会)理事会は本学会の活動に必要な委員会を組織することができる。 |
| 第15条 |
(学術集会長)本会に学術集会会長を置く。 |
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任期は一年とし学術集会を主宰する。 |
| 第16条 |
(総会)理事長は毎年一回通常総会を招集しなければならない。 |
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総会は学会員の10分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する。 |
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総会議事は出席会員の過半数をもって決する。 |
| 第五章 |
会 計 |
| 第17条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。 |
| 第六章 |
会則の変更 |
| 第18条 |
本会の会則を変更する場合は、理事会および評議委員会の議を経て、総会の承認を必要とする。 |
| 第七章 |
雑 則 |
| 第19条 |
| この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。 |
| 附則1. 会費は、正会員は年8千円、賛助会員は年1口5万円、1口以上とする。 |
| 附則2. 入会登録経費は、2千円とする。 |
| 附則3. この会則は、平成8年9月8日から施行する。 |
| 附則4. 附則1.の改正は、平成11年4月1日から施行する。 |
| 附則5. 第9条、第11条の改正は、平成11年9月19日から施行する。 |
| 附則6. 第8条の改正は、平成14年4月1日から施行する。 |
| 附則7. 第9条、第10条、第12条の改正は、平成16年4月1日より施行する。 |
| 附則8. 第16条の改正は、平成17年4月1日より施行する。 |
| 附則9. 第5条の改正は、平成18年9月3日より施行する。 |
| 附則10. 第10条の改正は、平成19年9月2日より施行する。 |
| 附則11. 第5条、第6条の改正は、平成20年9月14日より施行する。 |
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