日本医事法学会規約

 入会方法につきましては本学会の規約をご確認いただいた上で、下記の「入会方法」にお進み下さい。


(1969年12月6日)
(改正 1979年11月11日)
(改正 1996年12月1日)
(改正 2000年12月03日)
第1条(名称)本会は、日本医事法学会と称する。
第2条(事務所)本会の事務所は、理事会の定めるところに置く。
第3条(目的)本会は、医事に関する法の研究を推進し、それにより国民の健康にして
   文化的な生活の確保に貢献することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、研究者相互の協力、研究発表、内
   外の関係学会との連絡、その他必要な事業を行う。
第5条(会員)本会の会員たりうる者は、医事法学に関心のある者で、法学・医学その
   他医事法学に関連する研究に従事するものとする。
   (2)会員になろうとする者は、会員二名以上の推薦書を添えて理事会に申し込み、
   理事会の承認を受けなければならない。
第5条の2(名誉会員)斯学の振興・本会の発展に功績のあった者を名誉会員とすること
   ができる。
   (2)名誉会員は、理事会の推薦に基づき総会がこれを選ぶ。
第6条(会費)会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。会
   費を滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。但
   し、名誉会員はこの限りではない。
第7条(役員)本会に理事および監事若干名をおく。
   (2)理事は互選により代表理事を選ぶ。
   (3)理事会は、総会の承認を経て、その他必要と認める役員を選ぶことができる。
第8条(役員の選任)理事および監事は、総会において会員中からこれを選任する。
   (2)役員改選のある年の六月末日において、満七十歳に達している会員は、理事に
   選任されることができない。
   (3)理事および幹事の任期は三年とする。但し、再任を妨げない。
第9条(役員の任務)理事は理事会を組織し、会務を執行する。
   (2)代表理事は会を代表する。
   (3)監事は会計および会務執行の状況を監査する。
第10条(総会)総会は会員をもって組織し、下記の事項を審議する。
   1.事業の執行
   2.理事および監事の選任
   3.予算および決算の承認
   4.会費に関する事項
   5.規約の変更
   6.その他理事会において必要と認めた事項
第11条(総会の招集)代表理事は、理事会が必要と認めた場合、及び会員の五分の一以
    上が会の目的たる事項を示して要求した場合は、総会を招集する。
第12条(規約の変更)本規約は、出席会員の三分の二以上の同意がなければ、これを変
    更することができない。

入会方法

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