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研修制度細則

2009年7月18日施行

第1章 総則

目的

第1条

心臓リハビリテーション研修制度(以下「本研修制度」とする)は心臓リハビリテーションの実地経験のない日本心臓リハビリテーション学会(以下「本学会」とする)の会員に対して、研修施設において心臓リハビリテーションの実地研修を提供し、研修カリキュラムを終了したものに対して心臓リハビリテーション指導士の受験資格を与えることを目的とする。

研修資格

第2条

本研修制度を利用できるものは、本学会会員で会員歴が通算2年以上であり、心臓リハビリテーションの実地研修を希望しているものとする。

2. 研修資格は指導士制度規則に定める医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士、作業療法士、あるいは健康運動指導士のいずれかの資格とする。

研修制度部会

第3条

本研修制度を円滑に実施するために、心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会(以下「認定制度委員会」とする)ならびに研修教育委員会の下で心臓リハビリテーション研修制度部会(以下「研修制度部会」とする)を設ける。

2. 研修制度部会は、研修希望者の募集・選考・研修運営・研修終了判定ならびに研修施設認定・認定継続等研修制度全般に関する件を執り行う。

3. 研修制度部会の構成員は、認定制度委員会ならびに研修教育委員会から若干名と研修施設の研修教育責任者ならびに若干名の研修教育担当者から構成され、認定制度委員長ならびに研修教育委員長の推薦の後理事長が任命する。

4 研修制度部会には部会長と副部会長をおく。

研修施設

第4条

研修は本学会の認定する心臓リハビリテーション研修施設(以下「研修施設」とする)におい て研修カリキュラムにしたがって行う。

2.研修カリキュラムについては別に定める。

研修終了

第5条

研修カリキュラムを終了した研修者に対しては、研修終了を証明するものとして心臓リハビリテーション指導士の受験資格認定証が交付される。

第2章 研修施設認定

研修施設の条件

第6条

研修施設の条件は、以下の各号の要件を満たすものとする。

1)保険診療で認められている心大血管リハビリテーション料(T)の施設基準を取得済みであり、かつ心臓リハビリテーションが適切に行われている。
2)心臓リハビリテーションにおける専任常勤医師(研修教育責任者)が日本心臓リハビリテーション学会の理事、評議員またはそれに相当する役員である。
3)研修に際して、研修教育責任者を補佐するコメディカルの研修教育担当者が複数名いる。
4)心臓リハビリテーション部門に勤務している常勤の心臓リハビリテーション指導士が複数名いる。
5)研修カリキュラムにしたがったプログラムが整備されている。
6)心臓リハビリテーションに関する学会発表や論文提出が積極的にされている。

>>注
1)の適切な心臓リハビリテーション実施とは以下の各号を満たすものとする。

1.運動負荷試験(呼気ガス分析を用いた心肺運動負荷試験が望ましい)による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行っている。
2.リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。
3.定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。
4.包括的心臓リハビリテーションが実施されている(患者教育、栄養指導、禁煙指導等が行われている)。
5.緊急事態に備えた体制の整備ができている。

研修施設認定

第7条

研修制度部会は、研修施設認定申請書類に基づき審査を行う。

2.研修施設の認定を受けようとする施設は、以下の書類を研修制度部会に提出しなければならない。

1)研修施設申請書
2)研修施設内容証明書
3)研修教育責任者ならびに研修教育担当者勤務証明書
4)研修プログラム
5)心臓リハビリテーションに関する学術業績(過去1年分)

3.理事長は、研修制度部会が審査し、認定制度委員会ならびに教育研修委員会の議を経た研修施設に対し、承認を与え認定証を交付する。

研修施設の報告義務

第8条

研修施設において以下のいずれかの事項に変更があった場合は、そのつど研修施設変更届を提出し研修制度部会の承認を受ける。

1)研修教育責任者ならびに研修教育担当者の変更
2)その他報告を必要とする研修施設内容の変更

研修施設の再認定

第9条

研修施設の認定期間は2年間とし、研修施設の継続には研修施設実績報告書の提出をもって再認定とする。再認定は研修制度部会にて審査し、認定制度委員会ならびに教育研修委員会の議を経て理事長の承認を必要とする。承認後は認定証が交付される。

研修施設の資格喪失

第10条

研修施設は、次の事項の何れかに該当する場合、研修制度部会が審査し、認定制度委員会ならびに教育研修委員会の議を経て、理事長が承認しその資格を喪失する。

1)研修施設としての資格を満たせなくなったとき
2)研修の実施が困難になったとき
3)研修施設としての資格を辞退したとき

研修施設の資格取り消し

第11条

研修施設は、次の事項の何れかに該当する場合、研修制度部会が審査し、認定制度委員会ならびに教育研修委員会の議を経て、理事長が承認しその資格を取り消す。

1)研修施設実績報告書の提出がなかったとき
2)研修施設実績報告書の内容が本学会の定める研修を実施するための条件を満たさなくなったとき
3)申請または報告の内容に虚偽の記載があったとき
4)研修カリキュラムに沿った内容で研修が適切に行われなかったとき

第3章 補則

改廃

第12条

本制度規則の改廃は、認定制度委員会ならびに教育研修委員会に諮り理事会の議をもって承認する。

細則

第13条

本制度規則の施行についての細則は、別に定める。

細則

第14条

本制度規則は平成21年7月18日から施行する。

附則

1 平成20年7月17日に定められた、心臓リハビリテーション研修制度規則、心臓リハビリテーション研修施設基準ならびに心臓リハビリテーション研修施設認定要領をまとめて、本研修制度規則に一本化する。
2 研修施設の2年毎の実績報告義務は廃止する。
3 第9条 研修施設の認定期間を平成22年度の再認定以降は5年間とする。
4 平成21年度に認定された研修施設の認定期間は平成22年度までの1年間とする。

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