| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会と称し、英文名ではThe Japanese Association of Cardiac Rehabilitation(JACR)と称する。 |
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号株式会社毎日学術フォーラム内に置く。 |
| 第3条 | この法人は、広く社会に対して、心臓リハビリテーションに関する研究及びその臨床応用を図り、さらにこの分野の教育と普及に努め、臨床医学の発展を通して国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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| 第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
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| 第6条 | この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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| 第7条 |
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| 第8条 | 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 ただし、名誉会員及び功労会員は会費の納付を必要としない。 |
| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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| 第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| 第11条 |
1 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、 議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第12条 | 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
| 第13条 | この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。 |
| 第14条 |
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| 第15条 |
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| 第16条 |
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| 第17条 |
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| 第18条 |
役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第19条 |
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| 第20条 |
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 第21条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
| 第22条 |
総会は、以下の事項について議決する。
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| 第23条 |
1 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
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| 第24条 |
1 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、 開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
| 第25条 |
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から理事長が指名する。 |
| 第26条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
| 第27条 |
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| 第28条 |
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| 第29条 |
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 |
| 第30条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| 第31条 |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
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| 第32条 |
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
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| 第33条 |
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| 第34条 |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
| 第35条 |
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。 |
| 第36条 |
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| 第37条 |
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| 第38条 |
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| 第39条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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| 第40条 | この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
| 第41条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 第42条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
| 第43条 | この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 |
| 第44条 | この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。 |
| 第45条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
| 第46条 |
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| 第47条 |
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| 第48条 |
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
| 第49条 |
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| 第50条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
| 第51条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
| 第52条 |
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| 第53条 | この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。 |
| 第54条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
| 第55条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
| 第56条 |
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| 第57条 |
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| 第58条 |
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| 第59条 | 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
| 第60条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 第61条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。 |
| 理事長 | 齋藤 宗靖 |
| 理事 |
和泉 徹、伊東 春樹、岩坂 壽二、上嶋 健治、笠貫 宏、片桐 敬、 川久保 清、神原 啓文、岸田 浩、古賀 義則、後藤 葉一、代田 浩之、 鄭 忠和、友池 仁暢、野原 隆司、濱本 紘、藤田 良範、牧田 茂、 武者 春樹、山口 悦子、山田 純生、横田 充弘 |
| 理事 | 安達 仁、木村 穣 |
この定款は、東京都知事の認証のあった日(平成22年11月29日)から施行する。
平成24年5月1日より入会金及び会費は、下記に変更する。