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トピックス
2014.11.10
(3)強要の無い自己決定の保障が必要であること
法律案も、「患者の意思に基づくこと」「患者の意思を十分に尊重すること」については適切に言及しているが、それが「真に自由な自己決定」であるかどうかについて、さらなる配慮が必要であろう。終末期医療を受けることや継続することによる経済的負担や家族の介護負担を患者が心配するあまり、「他者(家族)のために決定」してしまう危険性もある。
医療者は患者に対して十分な情報提供を実施し、患者はそれをもとに自発的な意思表示をすることが倫理原則に即した適切な意思決定プロセスである。この意思決定のプロセスにおいて、患者が家族や親しい人々に相談する機会を持てるようにしたり、医療者との対話をより深めることが重要である。その結果、患者が自身にとって不利な治療法を選択した場合には、医療専門家の良心として説得をする必要があるであろうし、この説得により、患者の価値観は変化する余地があり、決定の変更を促すことも可能である。そして最終的に患者が治療方針について同意・決定をするといったインフォームドコンセントの本質を具現した意思決定プロセスでなければならず、決して強制・強要を伴ったものであってはならない。このように、終末期の意思決定に関しては、十分なコミュニケーションの機会が保障される意思決定支援のプロセスが必要である。
また、患者団体が危惧する「治療をしないことの強要」を防ぐためにも、「治療を望むという患者意思がある場合にはそれを尊重すること」を明確にしておく必要がある。
(4)「終末期の定義」の曖昧さ・不確実性
序文
(1)
「法制化」そのものが内包する根源的ジレンマ
(2)
思考プロセスのマニュアル化・ショートカット化
(3)
強要の無い自己決定の保障が必要であること
(4)
「終末期の定義」の曖昧さ・不確実性
(5)
国会審議のプロセスの問題
(6)
終末期の医療に関する啓発(第11条)についての問題点
(7)
「本当に国民の真意かどうか」を見極める
(8)
いわゆる尊厳死法案(仮称;「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」)を法制化する基盤が未だない
(9)
DNAR指示(蘇生不要指示)との関係
(10)
その他