日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医制度規則 細則
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| 第1条 |
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医制度規則の施行にあたって、この規則に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。 |
| 第2条 |
本部会の事務は事務所に於いて行う。 |
| 第3条 |
専門医認定部会は、その下に基幹学会毎の小委員会を設置する。 |
| 第4条 |
業績目録に記載される学術論文は、レフェリーのある雑誌に発表された臨床に関するものであること。または学会発表は、内分泌代謝疾患の臨床に関するものであり、日本医学会総会、又は日本医学会の分科会として認められている学会の総会、或いは地方会(支部会)又は、それに相当する国内外の学会、国際学会。 |
| 第5条 |
この細則の対象となるのは、専門医は内分泌代謝科(内科)専門医、内分泌代謝科(小児科)専門医及び内分泌代謝科(産婦人科)専門医とし、それぞれの基幹学会は日本内科学会、日本小児科学会及び日本産科婦人科学会とする。 |
| 第6条 |
規則第6条・第5項ならびに規則第13条・第1項の診療経験については内科においては(間脳下垂体疾患・甲状腺疾患・副甲状腺疾患及びカルシウム代謝異常・副腎疾患・性腺疾患・糖尿病・脂質異常症・肥満症)40例以上、小児科においては(間脳下垂体疾患と成長障害・甲状腺疾患・副甲状腺疾患及びカルシウム代謝異常・副腎疾患・性腺疾患・糖尿病・脂質異常症・肥満症)40例以上、産婦人科においては(視床下部・下垂体・卵巣・子宮疾患、思春期・更年期疾患、妊娠合併症など)40例以上とする。 |
| 第7条 |
内分泌代謝科専門医の認定審査料は30,000円、認定料は20,000円とする。 |
| 第8条 |
指導医の審査料は10,000円とする。 |
| 第9条 |
認定教育施設の認定や指導医の認定に際しては、施設の充実と拡大をはかり、地域格差を解消する必要が考えられるので、専門医認定部会は日本内分泌学会各支部の意見に基づいて、実態を充分に考慮する。 |
| 第10条 |
認定する指導医の資格については、経過措置として、2年間に限り日本内分泌学会支部長から推薦される者を、特例指導医として専門医認定部会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定することができる。詳細については別途定める。
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| 第11条 |
本細則は、専門医認定部会、及び理事会の議決を受けなければ変更することが出来ない。 |
| 第12条 |
この細則は、2003年11月15日から施行する。 |
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(2009年2月7日改訂) |
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医制度規則
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| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
この制度は内分泌代謝疾患診療に関する臨床の知識の発展普及を促し、有能な内分泌代謝疾患専門医の養成を図り、これら患者の診療に貢献することを目的とする。 |
| 第2条 |
前条の目的を達成する為、社団法人日本内分泌学会(以下本学会という)は、内分泌代謝科専門医制度を設置し、専門医を認定する。 |
| 第3条 |
本制度の維持と運営のために、専門医認定部会を設置する。 |
| 第2章 専門医認定部会 |
| 第4条 |
専門医認定部会は、理事会が選出した若干名の委員をもって構成する。 |
| 第5条 |
各委員の任期は2年とし、留任を妨げない。但し連続2期を越えないものとする。委員に欠員が生じた場合には、理事会は当該委員の補充を行う。 |
| 第3章 専門医認定申請者の資格 |
| 第6条 |
専門医の認定を申請する者は、次の各項の条件を全て満足する者であることを要する。
| 1. |
申請時において、継続3年以上または通算5年以上本学会会員であること。 |
| 2. |
申請時において、基幹学会の認定医または専門医として認められている者。 |
| 3. |
認定内科医研修の課程を修了後、申請時まで3年以上、認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導のもとで内分泌代謝疾患の診療に従事している者(小児科及び産婦人科に関しては別途定める)または、海外の内分泌専門医の資格を有している者。 |
| 4. |
内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、又は論文発表が5編以上あり、少なくとも2編は筆頭者であること。なお、学会・雑誌に関しては細則に定める。 |
| 5. |
内分泌代謝疾患の相当例以上の入院及び外来の診療経験を有する者。その細則は専門医認定部会で定める。 |
| 6. |
本学会が施行する専門医のための試験に合格すること。(内分泌代謝専門医の内科、小児科及び産婦人科の専門医試験は共通及び科別の試験問題を実施する。) |
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| 第4章 専門医認定方法 |
| 第7条 |
専門医認定試験の受験を希望する者は、次項に定める申請書類に手数料を添えて、専門医認定部会に提出するものとする。
| 1. |
専門医認定申請書 |
| 2. |
履歴書 |
| 3. |
医師免許証(写し) |
| 4. |
30症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約(産婦人科に関しては別途定める) |
| 5. |
症例一覧表 |
| 6. |
業績目録 |
| 7. |
同じ基幹診療科の日本内分泌学会代議員または指導医の推薦書 |
| 8. |
基幹学会認定医または専門医 認定証の写し |
| 9. |
継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であることの証明書 |
| 10. |
認定教育施設研修修了証明書(産婦人科は別途定める) |
| 11. |
他国(別途定める国)の内分泌専門医証の写し(これを提出する者は、病歴と臨床経過要約および症例一覧表の提出を免除する) |
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| 第8条 |
専門医認定部会は毎年1回申請書類によって受験資格についての審査を行い、有資格者を対象に認定医試験を施行する。 |
| 第9条 |
専門医認定部会内科、小児科、産婦人科各小委員会は共通及び科別の試験問題を作成し、認定試験を行い、その合格者を決定する。 |
| 第10条 |
本学会理事長は専門医認定試験に合格した者に対して、理事会の議を経て専門医認定証を交付すると共に、評議員会・総会で報告し学会誌に発表する。 |
| 第11条 |
専門医認定は5年毎に更新する。更新の認定は専門医認定部会で行う。更新に必要な条件や手続きは細則に定める。 |
| 第5章 認定教育施設の認定 |
| 第12条 |
日本内分泌学会の臨床研修に必要な一定の規模と教育環境を有する施設を認定教育施設と認定する。認定教育施設の認定は専門医認定部会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。 |
| 第13条 |
認定教育施設の認定を申請する施設は、細則に定める条件を全て満たすものとする。
| 1. |
申請時において、継続5年以上にわたり、内分泌代謝疾患の相当例以上の入院及び外来の診療実績を有すること。その詳細は細則に定める。 |
| 2. |
申請時において、内分泌代謝科の指導医が常勤していること。 |
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| 第6章 認定教育施設の申請方法 |
| 第14条 |
認定教育施設の認定を希望する施設は、細則に定める申請書類一式を添えて、専門医認定部会に提出するものとする。詳細は細則に定める。
| 1. |
認定教育施設認定申請書 |
| 2. |
施設代表者同意書 |
| 3. |
内分泌代謝疾患診療実績表(最近5年間の疾患別患者数内訳) |
| 4. |
業績目録 |
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| 第7章 指導医の認定 |
| 第15条 |
認定された施設に勤務(大学は専任教員。一般病院は常勤医師)し、内分泌代謝科専門医資格を有する本会会員を内分泌代謝臨床研修の指導医として、専門医認定部会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。その詳細は細則に定める。 |
| 第16条 |
指導医の認定は5年毎に更新する。更新の認定は専門医認定部会で審議し、理事会に推薦し、理事会で決定する。詳細は細則に定める。 |
| 第8章 資格の喪失 |
| 第17条 |
本学会の理事長は、専門医、指導医及び認定教育施設としてふさわしくない行為があったと認められた場合は、それぞれの資格を専門医認定部会及び理事会の議決を経て取り消すことができる。 |
| 第9章 本制度の運営 |
| 第18条 |
専門医認定部会の委員数の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。 |
| 第19条 |
専門医認定部会の議事は出席者過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するところによる。 |
| 第20条 |
本制度の実施に関して理事会で決定された事項は本学会機関誌によって会員に通告する。 |
| 第21条 |
この規則の改廃は専門医認定部会、及び理事会の議決による。 |
| 第10章 補 則 |
| 第22条 |
この専門医制度規則は2003年11月15日から施行する。 |
| 第23条 |
この規則施行についての細則は別に定める。 |
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(2009年2月7日改訂) |