法曹に対する医学教育の実際
−矯正医療に対する国家賠償訴訟を利用したOJT−
「ドクターGと仕事で御一緒できて光栄です」
あれは今から7年程前、2018年も押し詰まった頃だったろうか、矯正医療に対する国家賠償訴訟(国賠訴訟)で、国敗訴の可能性が高いと考えられていたにも関わらず、私の意見書で形勢が逆転した事案の最終局面、私が証言する期日(*1)の前日、東京法務局で行われた長時間の打ち合わせの休憩時間のことだった。飲み物を買うために寄った局内の地下売店で、担当の若手訟務部付検事(*2)から清々しい表情で声をかけてもらった。その 1年前、初めての打ち合わせの際、たまたま北陵クリニック事件に対する私の活動が担当チーム内で話題となり、「あれは全部でっち上げですから」と言い放った私を見て、顔が歪んでいた彼から、そんなふうに声をかけてもらえるようになった時、教育が世の中を変える手応えを感じた。
検察官だけはない。裁判官も医療訴訟に関わる。にもかかわらず、裁判官にも医学教育を受ける機会が全くない。このため、今日もどこかでトンデモ医療訴訟が行われている。私はそんな訴訟の品質向上を目指し、検察官と裁判官双方の医学教育を2015年1月から始めた。といっても新たに塾を開いたり生徒を募集したりしたわけではない。国賠訴訟という既存の行政訴訟を利用した、コストゼロのOn the Job Training(OJT:実地訓練)である。
国賠訴訟利用のOJTが効率的な医学教育となる理由
国賠訴訟における私の主な役割は、被告である国の代理人(刑事訴訟における弁護人に相当し国を弁護する)を務める法務局訟務部付検事(訟務検事)(*3)
の要請に応じ、刑務所や拘置所での診療の妥当性について意見書を書くことである。訟務検事は若手の検事と判事補(裁判官に任官して10年未満)が交代で務
めるから、若手の検察官と裁判官の両方を教育できる。さらに、書面や証言によって、私の考えをわかりやすく裁判所に伝えることは、担当裁判官の教育にもな
る。
国賠訴訟1件につき訟務検事は1人だからマンツーマンの教育となる。書面のやり取りだけでなく、担当チームのメンバーも交えてテレビ会議での打合せも行
う。判決までの何年もの間、人事異動で交代する場合もあるが、それでも私が直接やりとりできるのはせいぜい1件につき3人までだ。「中身は濃いかも知れな
いが、果たしてそんなスピードで医療訴訟全体の品質向上が実現できるのか?」との心配は御無用。
私は神経学、総合診療、臨床研究、EBM、レギュラトリー・サイエンス等、様々な分野で教育に携わっているが、その教育対象母集団は医師だけでも30万人を超える。一方、裁判官は3000人足らず、検察官は2000人足らず。単純に人数だけで考えても、教育の効率は医師の場合の60倍。「自分の教育がトンデモ医療訴訟の撲滅に繋がる」と思うと教育にも自然と熱が入ります。この教育活動に対して、2018年3月には法務省矯正局高松矯正管区長から表彰状も戴いた。
さらに彼らの競争意識が学習の動機付けを強化する。金とブライドの両方を賭けた弁護士間の競争は言うまでもなく、裁判官、検察官それぞれの集団における出
世競争も、医師同士のそれとは比べものにならないぐらい激しい。さらに三者間にある緊張関係も互いに切磋琢磨するための原動力になる。
メモ:行政訴訟は稀,医療訴訟はもっと稀.
●行政訴訟は一般の民事訴訟のわずか1.4%(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回) 2 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情 2016年は,民事全体が148295件に対し,行政訴訟が2093件)と極めて数が少ないため,多くの法曹が苦手意識を持っている。それゆえ行政法務(国の立場からは訟務)とを学べる職位として,訟務検事は特に若手法曹から人気が高い.医療訴訟は行政訴訟よりも更に少なく,834件(2016年)と,民事訴訟全体の0.6%にも満たない件数となっている.だから,医療訴訟に精通している法曹など,この世には存在しない!それゆえ,彼らにとって,医療訴訟は,原発訴訟同様に,苦手意識に苛まれる訴訟となっている.
→さよなら裁判真理教
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